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不動産 税金相談室

譲渡に伴って支出したコンサルティング費用【不動産・税金相談室】

譲渡に伴って支出したコンサルティング費用【不動産・税金相談室】

2026.09.15

Q この度、不動産を売却し、仲介手数料や印紙などの諸経費が発生しましたが、これとは別にその不動産の活用について 専門家へ相談したコンサルティング料があります。

結果として、不動産を売却することとしたため、 このコンサルティング料も譲渡時の経費(譲渡費用) としたいのですが、可能でしょうか。

 

A 譲渡費用とは、売却に伴って「直接」必要となる費用とされています。

ご質問にもある、仲介手数料や売買契約書に貼付する 印紙などは、まさしく売却に直接必要となりますから 譲渡費用と考えられますが、コンサルティング料 については一概に判断はできません。

たとえば、その不動産の有効活用として、アパートなどの 収益物件の検討をして、結果的に売却することとしたのであれば、 そのコンサルティング費用は譲渡のキッカケになったの かもしれませんが、売却することに直接必要であった とは言い切れないためです。

直接必要であるかどうかは、どうしてもその取引ごとの 個別事情により、判断せざるを得ないのです。

それ以外の専門家の費用はどうでしょうか。
弁護士に売買契約書の作成をしてもらった場合、 これは直接必要な経費として譲渡費用の対象ですが、 売却前に行った相続の遺産分割時の報酬などは、 売却しなくても必要な手続きであるため、譲渡費用ではありません。

あるいは、土地を分筆して一部を売却するような場合、 分筆に伴う測量費用や登記費用は直接必要な経費と 考えられる一方で、売却のためにその土地の抵当権の 抹消登記にかかる費用は、直接必要とは考えられていません。

抵当権の抹消は、借入金の完済により発生する費用であるため、 たとえ売却時に抹消が必要な場合であっても、直接必要とは 認められないためです。

不動産の売却時には、様々な経費が生じることがありますが、 そのすべてが譲渡費用になるわけではなく、その売却に 直接必要であったかどうかで判断しなければならないことに、 ご注意いただければと思います。

なお、不動産の購入時にも同じように様々な経費が 発生しますが、これらは取得費として 「将来的に売却した際の経費」にできるものもあります。

お客様からご相談を受ける際、取得時の経費の資料が 残っていないというケースも少なくありませんので、 資料はしっかり残しておきましょう。

≪担当:税理士 樋口 智勇≫

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