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実践!社長の財務

生産性を向上させて節税を!【実践!社長の財務】第534号

生産性を向上させて節税を!【実践!社長の財務】第534号

2014.01.27

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

アベノミクス成長戦略の目玉である「産業競争力強化法」が、先週1月20日に施行されました。

今日は、それに関する税制を、紹介します。

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 

生産性を向上させて節税を!

「産業競争力強化法」の制定に伴って、企業が生産性を向上させる設備投資をした場合には、税制が優遇されます。

対象となる設備は、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる最新モデルなど、一定の要件に該当するものです。

具体的には、
 
1基160万円以上の機械装置
 
1基30万円以上で、年間合計120万円以上の工具器具備品

一の取得価額が120万円以上の、建物、建物付属設備
(建物付属設備は、1つの取得価額60万円以上、年間120万円以上であるものを含む)

一の取得価額が30万円以上で、年間合計70万円以上のソフトウエア

です。

では、どのくらい優遇されるかというと、平成28年3月31日までに取得した場合は、何と全額償却(損金)することができるのです。

また、取得価額の5%(建物および構築物については3%)の税額控除を選択することもできます。

税額控除とは、法人税額から直接減額することができるものです。ただし、法人税額の20%まで、ということになっています。

利益が大きく出た時などは、この制度を活用して、大きな設備投資をし、一気に費用計上してしまう、ことも考えられますね。

是非、有効に活用していきましょう。

編集後記

先週、税務・税金も、財務にとって重要である、強い会社を作るには、税務調査にもしっかり対応していかなければいけない、ということを話しました。

読者の皆様から、いくつか賛同のコメントもいただきましたが、まだまだ税務や税務調査は避けて通りたい、という方が多いですね。

そこで、今、経営者のための税務や税務調査の本を出そうと考えてます。税務調査は経営者と、経理の方と、税理士が連携してしっかり対応していく必要があると思っています。

税務対策をしっかりやることで、会社の財務を強くしていきましょう!

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