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役員給与の取り方は2つある【実践!社長の財務】第969号

役員給与の取り方は2つある【実践!社長の財務】第969号

2022.05.30

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

3月決算の会社は、ちょうど株主総会の時期ですね。

定時株主総会は、決算期末後3カ月以内ですが、非上場会社は、申告の関係もあり、既に終わったところが多いかと思います。

この定時株主総会でやるべき大きなことの1つは、役員給与の改定です。

会社と役員の関係は、委任契約ということになっています。
すなわち、会社から経営を委託され、それを承諾することによって、契約が成り立っています。

そして、役員の給与は定款または株主総会で決められることになっています。

したがって、役員の給与は会社との委任契約により、業務執行前に、あらかじめ決められることになります。

非上場会社の場合、この契約による給与の支払方法は、2種類あります。

1つは毎月の給与であり、もう1つは臨時的な給与です。

税法上は、前者を定期同額給与、後者を事前確定届出給与と呼んでいます。

会社としては、この2つの形態であれば、損金に算入することができます。

役員給与というと、毎月定額のものしか認められないと思っている方も多いようですが、平成18年の会社法の施行時からは、2種類の支払い方があるのです。

このいずれも、定時株主総会で決めるのが基本です。

その上で、事前確定届出給与については、税務署に届出をすることにより、税法上も認められることになっています。

事前確定届出給与は、いわゆる役員賞与です。

役員賞与は、すべて損金に認められないと思っている方も、まだ多いようです。

以前は、役員賞与は株主総会による利益処分項目の1つでした。

これも、会社法施行時より、利益処分ではなく経費処理をすることになっています。

いずれにせよ、役員給与には支払い方が2つある。

それは、定時株主総会の時に、いくらをどのように支払うのかを決める、ということを念頭に置いておいてください。

2つの方法があるということが頭にあれば、役員給与の取り方を、様々考えることができるのでは、ないでしょうか。

編集後記

昨日は非常に暑かったですね。ただ、まだ5月なのであまりクーラーを付けないようにして過ごしていましたが、結構、風も通って何とかなるものですね。

でも夜は窓も閉めてクーラーを付けたら、やはりとても快適ですね。これから、家庭内でもつけるつけないの攻防が始まっていくのでしょうね。

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