東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 借入金をしない経営【実践!社長の財務】第163号

実践!社長の財務

借入金をしない経営【実践!社長の財務】第163号

借入金をしない経営【実践!社長の財務】第163号

2006.12.18

おはようございます。税理士の北岡修一です。

平成19年度税制改正大綱が12月14日に発表されました。
早速、新聞やネットなどから情報を取り寄せ、読んでいる方も多いかと思います。

何といっても大きいのは、資本金1億円以下の会社については、留保金課税を適用除外にする、ということですね。
これで、税制上メリットのある会社はかなり多いと思います。

またまた、資本金1億円超にしてしまうと、税制上不利になるという構図が助長された、ということですね。

是非、大綱、ネットでダウンロードして読んでみてください。

ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  借入金をしない経営
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

実は、今年の10月以降は、利益と資金を一致させる経営ということをテーマに書いているつもりです。
(途中で脱線したりしていますので、そう思われないかも・・・)

今年一杯、このテーマでやるとして、また1月以降は別なテーマを掲げて書いていこうと思います。

メルマガを長くやっていこうとすると、何かテーマを絞って決めておかないと、毎回毎回悩み、バラバラな話になってしまいます。
そんなことでやっておりますが、その時々の感じていることを書くのも気持ちが入っていいのかと思います。

いろいろ織り交ぜてやっていきます。

今日は借入金の話です。
利益と資金を一致させるという意味では、借入金はできるだけ避けるべきです。

無借金経営が無条件に良い、という話ではありません。

借入金は、利益とは関係のない「資金の増・減」を伴ないますから、余程注意しなければならないのです。

増の時(すなわち借りた時)は、まだいいですよね。
資金に困ることはありませんから。
ただし、気が緩んで余分なことに使ってしまうことがあります。
気を引き締めて使わないといけません。

そして、減の時(すなわち返済の時)に、多大な困難が待ち受けています。
借入金の返済は、経費にはなりませんから、利益の中から返さないといけません。

したがって、まずは利益を上げること。これが最低の条件です。

そして、税金を払いながら借入金を返済していくこと。
これが苦しいのですね。今まで言ってきましたように、利益が出ていても、お金がないことが多いからです。

本当に借入金の返済がなかったら、どんなに楽だろうと、思うことでしょう。経営者は、借入金の返済がいつ終わるか、ということを楽しみにしている人が多いものです。

だから、できるだけお金は借りない、ということを思っていてください。

以前にも書いたように、借入金は「テコの原理」を活用することと同じです。いわゆるレバレッジです。

自分の力(お金)だけではできない事業を、借入金というテコを使うことにより、実現させるために借入金などを使うのです。

したがって、確実にテコの原理を応用できる、この借入金で大きな仕事を動かすことができる、見返りも充分に期待できる、という時にのみ借入金を使うのです。

たとえば、設立して事業を始める時とか、新規事業に進出する時とか、収益物件や収益事業を買う時とか・・・そんな時に借りるわけですね。

間違っても、運転資金が苦しいから・・・という理由だけでは借りると大変なことになります。

運転資金程度であれば、何とか借りないでやれる方法はないか、売上を早く回収するには、前受金をもらうには、支払サイトを入金後に設定するためには...等々の工夫を考えるべきです。

安易な借入れだけは避けましょう。

どうしても借入れをしなければいけないのであれば、「返済」をどのようにするかに強く意識を置いて、その覚悟を決めてやるべきです。
借入金というのはそのくらい覚悟のいるものだと思います。

編集後記

もう今年も残り1週間とちょっとですよね。
早いですよ。実質今週が最後の週と思ってやった方がいいですね。
何かやり残していることはありませんか?
私も今朝、あと今年やらなくてはいけないことを書き出してみました。

12月はやはり単なる月末ではないですよね。
何か1年の終わりということで、何としてでもやってしまいたい、という気持ちになります。月末であることに変わりないんですが...

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧