東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 株式等保有特定会社【実践!事業承継・自社株対策】第67号

実践!事業承継・自社株対策

株式等保有特定会社【実践!事業承継・自社株対策】第67号

株式等保有特定会社【実践!事業承継・自社株対策】第67号

2021.09.16

Q 私は、建設業を行っている事業会社(A社)と、その株式を、100%所有している持株会社(B社)を経営しています。

持株会社の株式の評価は高くなる、と聞いたことがありますが、どのように評価されるのでしょうか?

A いわゆる持株会社で、株式評価が高くなる場合は、一般的に、株式等保有特定会社に該当する場合です。

まず、株式等保有特定会社とは、会社が保有する各資産の相続税評価額の合計額に、含まれる株式等の価額の合計額が、50%以上である会社をいいます。

そして、この株式等保有会社に該当する場合には、原則として、純資産価額方式によって評価する、ことになります。

つまり、類似業種比準価額を考慮できないことから、一般的に、株式の評価額が高くなるといわれています。

ただし、納税者が選択により、いわゆる『S1+S2』方式によって、評価することができます。

S1は、株式等以外の資産部分のことで、S2は、株式等のことを指しています。

そして、簡単にご説明すると、
S1部分は、株式等も、この株式等から生じた配当金もなかったものとした上で、通常の評価会社と同様に原則的評価方式を適用します。

つまりは、S1部分については、会社の規模に応じて、また、配当還元方式を採用することができる、ということになります。

一方、S2部分は、株式等のみを所有しているものとして、純資産価額方式により計算します。

このように、複雑な計算方法によることになります。

また、所有する株式の評価額によっては、株価に大きな影響を与えることから、

会社が所有している株式の価額が、総資産のどのくらいの割合を占めているか、常に意識しておく必要があります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

9月は毎年残暑が厳しいイメージですが、今年はずっと涼しかったり、寒いような気がします。

季節の変わり目は風邪などひきやすく、ましては、コロナ禍、より気をつけたいものですね。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧