東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 会社分割と権利義務の承継【実践!事業承継・自社株対策】第165号

実践!事業承継・自社株対策

会社分割と権利義務の承継【実践!事業承継・自社株対策】第165号

会社分割と権利義務の承継【実践!事業承継・自社株対策】第165号

2023.09.07

Q 当社は不動産業を行っていますが、この度グループ内の別会社に不動産部門を吸収分割する予定です。

会社分割は、包括的に権利義務を承継すると聞いていますが、従業員の承継や宅建業の承継、既存の契約などもそのまま承継できるのでしょうか?

A ご質問のとおり、会社分割は特定の事業について、その権利義務の全部または一部を、包括的に承継するとされています。

したがって、既存の契約関係や債権債務なども、相手先との個別の手続きをすることなく、引き継ぐことができます。

ただし、公告や個別の催告など、債権者保護手続きをする必要があります。

従業員についても、会社との労働契約がそのまま引き継がれることになりますので、個別の同意などを得る必要はありません。

ただし、こちらの方も、労働者や労働組合への通知、会社分割にあたっての労働者の理解と協力を得る手続き、などの労働者保護手続きが必要となります。

許認可については、そのまま引き継げるもの、承認が必要なもの、再申請が必要なものに分かれます。

宅建業の場合は、分割承継会社が宅建業の許可を持っていない場合は、再取得をする必要があります。

取得には許可の種類によって、1か月~4か月程度かかるため、会社分割のスケジュールに組み込んでおく必要があります。

分割が終わってからの申請では、許可が下りるまで営業ができなくなりますので、承継会社において事前に宅建業の許可を取っておくことが必要ではないでしょうか。

《担当:税理士 北岡修一 》

編集後記

また、今週も台風が来そうです。進み方がずい分遅くなっているようで、明日がピークなのか、明後日なのかちょっと不明な感じですね。今回は雨台風ということで、風の心配はあまりないのかも知れませんが、その動向に十分注意しておく必要がありますね。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧