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株式交付に関する税制改正【実践!事業承継・自社株対策】第132号

株式交付に関する税制改正【実践!事業承継・自社株対策】第132号

2023.01.06

Q 昨年、7月7日の第107号で、株式交付についてのQ&Aがありましたが、今般の令和5年度税制改正大綱で、改正があったとのことですが、どのような改正なのでしょうか

A 株式交付とは、株式会社(A社)が、他の株式会社(B社)を、子会社とするために、B社の株式を譲り受け、B社株式の譲渡人に対して、対価としてA社の株式を交付することをいいます。

株式交付は、株式交換とは異なり、B社を完全子会社にする必要はなく、子会社になればよいこととなっています。
 
子会社の株主は、交付対価の80%以上が、親会社株式である場合は、税制適格となり、株式の譲渡損益に対する課税が繰り延べられることになります。

詳しくは、第107号をご参照ください。

昨年12月に公表された、令和5年度税制改正大綱では、この株式交付について、改正がありました。

改正の概要は、株式交付後に、株式交付をした親会社が、同族会社(非同族の同族会社を除く)に該当する場合は、制度の対象にならない、ということです。

こうなると、非上場のオーナー会社では、株式交付は使えない、ということになりそうです。

なお、この改正は、令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用されます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

あけましておめでとうございます。
本年も引き続き、弊社法人資産税メンバー3人で本メルマガを継続してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
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