東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 住宅ローンの団信がある場合【実践!相続税対策】第621号

実践!相続税対策

住宅ローンの団信がある場合【実践!相続税対策】第621号

住宅ローンの団信がある場合【実践!相続税対策】第621号

2023.11.22

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続税の申告は、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合は、申告義務はありません。

課税価格の合計額とは、プラスの財産からマイナスの財産をひいた金額です。

この場合の課税価格は、小規模宅地の特例などを適用する前の金額となります。

なお、基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

ここで、マイナスの財産に住宅ローンがあった場合は、注意が必要です。

被相続人に借入金がある場合には、基本的には相続財産から控除することができます。

ただ、住宅ローンの場合には、ローン契約と同時に団体信用保険(団信)に加入することが一般的ですので、団信を考慮しなければなりません。

団信とは、ローン契約者がローンが残った状態で死亡した場合に、ローン残額相当額の保険金が金融機関に支払われるものです。

したがって、ローン残高はその時に完済されることになります。

この保険金は相続人に支払われることなく、直接金融機関に支払われるため、相続税申告においても、死亡保険金扱いにはなりません。

同時に、住宅ローンは、死亡によって残額ゼロとなるため、相続財産から控除することはできません。

この取り扱いを間違えると、本来申告すべき相続税申告を、しなくてもよいと判断を誤る可能性もあります。

ローン残高がいくらかにもよりますが、プラスの財産から控除することで、基礎控除額以下となることも考えられるからです。

相続税申告の有無については、専門家に相談するのがよいのかもしれません。

住宅ローン返済途中に相続が発生した場合には、団信に加入しているかどうかを確認し、不明であれば借入先の金融機関に確認する必要があります。

その上で、団信に加入していれば、その手続きをすることになります。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

最近、相続税の申告が増えてきています。
今回のメルマガ記事の団信もその一つでした。
基礎控除額以下で申告不要かなと思っていましたが、よくよく話を聞いたら、団信手続きにより完済とのことでした。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧