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実践!相続税対策

個人年金保険に対する税金【実践!相続税対策】第515号

個人年金保険に対する税金【実践!相続税対策】第515号

2021.11.03

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

第510号では、死亡保険金と入院給付金について見ていきました。

今回は、個人年金保険について見ていきます。

個人年金保険は、公的年金以外に将来の生活資金を確保するために、一定の年齢になったときに、年金を受け取れる保険です。

このような個人年金保険に加入されている方は、多いかと思います。

保険の目的から、本人が契約者となって保険料を支払い、受取人も本人で設定している契約が、ほとんどではないでしょうか。

この場合、たとえば、60歳までに保険料の払い込みが満了し、65歳から年金を受け取れる契約であったとします。

この年金を受け取り中に、相続が発生した場合は、その後の年金の受け取り方によって、対象となる税金が異なってきます。

相続人が、年金保険を年金として受け取るのではなく、一時金として受け取る場合は、その一時金は相続税の対象となります。

一方、年金形式で受け取る場合は、相続の年に受け取った年金は相続税の対象となりますが、翌年以降は受取人の所得税の対象となります。

また、年金受給の開始前に相続が発生した場合は、払い込み保険料相当額を死亡保険金として、受け取れることがあります。

この場合は、「500万円×法定相続人の数」までは相続税の非課税の対象となります。

個人年金には様々な種類があり、契約者や被保険者、受取人の設定により、課される税金の種類や、評価額も異なります。

複雑な評価を必要とする場合は、専門家に相談されることをお勧めします。

《担当:税理士 宮田雅世》

編集後記

食欲の秋におすすめのドラマ「おいしい給食season2」。舞台は1986年の中学校。給食を愛する先生と生徒の学園グルメコメディ。

給食や駄菓子屋に通っていた学校生活を懐かしく思いながら、美味しそうに食べる姿を見るだけで、幸せを感じるドラマです。

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