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不動産 税金相談室

不動産を売却した場合、消費税を納める必要はあるか?【不動産・税金相談室】

不動産を売却した場合、消費税を納める必要はあるか?【不動産・税金相談室】

2025.06.24

Q 私は、6年前に父から相続により取得した投資用不動産の売却を考えています。
年間の家賃収入は、例年、事務所部分350万円、居住用部分300万円程度です。なお、私は、会社員をしており他に給与収入があります。

現時点の売却代金は1億円(土地:7,000万円、建物:3,000万円)を予定しております。
この場合、所得税を納めることになるかと思いますが、消費税も納める必要はありますか。過去に消費税の届出書の提出はしておりません。

A 消費税を納税するか否かは、ご相談者様が課税事業者に該当するか否かで判断します。課税事業者に該当するか否かの判断は、基本的に下記の流れのように行います。

【課税事業者に該当するか否かの判断】
1.その年の前々年(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えている
2.課税事業者選択届出書を提出している
3.その年の前年の1月から6月の課税売上高が1,000万円を超えている
4.インボイスを登録している

課税売上高は今回のケースでは、事務所用賃貸収入および建物の売却収入が該当してきます。
居住用賃貸収入および土地の売却収入は非課税となり、課税売上高にはなりません。

よって、今回は2年前の課税売上高(事務所用賃貸収入)が350万円程度であり、消費税の届出書の提出はないということでしたので、課税事業者には該当せず、消費税の納税は不要となります。

なお、今回、投資用不動産を売却した場合、今年の事務所用賃貸収入および建物の売却収入を合計すると、課税売上高が1,000万円を超えることになりますので、2年後は課税事業者となります。

2年後、課税事業者になった年に、他の物件を売却した場合は、多額の消費税がかかってくる可能性がありますので、ご注意ください。

《担当:奥山 裕都》

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