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住宅ローン控除の手続きについて【不動産・税金相談室】

住宅ローン控除の手続きについて【不動産・税金相談室】

2023.07.21

Q 結婚を機に、本年(令和5年)マンションを購入しようと思います。
住宅ローンを組み、住宅ローン控除を活用したいのですが、どのように手続きをしたらよいか教えてください。
また、必要書類なども教えてください。

A 住宅ローンを契約して不動産を購入し、入居を始めた翌年に確定申告が必要になります。

会社員や公務員など、会社で年末調整をされている人も、1年目だけは自分で確定申告を行わないといけません。

住宅ローン控除のように還付のための申告の場合は、入居した年の翌年1月1日から申告可能です。
2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除の手続きをすることができます。

国税庁ホームページに、1月頃より「確定申告特集」サイトがオープンします。
ここから確定申告書類を作成すると、とても簡単に作成することができますので、お奨めです。

住宅ローン控除に関する主な適用要件は、次のとおりです。

・借入期間が10年以上の住宅ローンであること
・控除を受ける年の合計所得金額が、2,000万円以下であること
・床面積が40m2以上の住宅であること、1/2以上が自己の居住用であること
  (40m2以上50m2未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下であること)
・住宅ローンを支払っている人(控除を受ける人)が住んでいること

確定申告に必要な書類は、令和5年入居から変更となります。
特に、金融機関から発行される住宅ローン年末残高証明書の提出がなくなります。

そのかわり、住宅ローン契約時に銀行に「住宅ローン控除に関する適用申請書」を提出します。この申請書を提出することにより、住宅ローンの年末残高が税務署に連携されます。

その後、税務署から年末残高の情報等を記載した調書が交付されます。

令和5年入居以降、確定申告での必要書類は、次のとおりです。

・建物や土地の登記事項証明書(住所地管轄の法務局)
・住宅借入金特別控除額の計算明細書(国税庁ホームページまたは税務署)
・不動産売買契約書の写し
・年末残高の情報等を記載した調書(税務署から交付)

年末残高の情報が銀行から税務署に連携することになり、2年目以降、年末調整に必要な書類が住宅ローン控除証明書の1つになるので、手続きが簡単になりそうです。
                      

《担当:税務部 新井史哉》

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