東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 不動産 税金相談室
  4. 小規模な貸付事業の小規模宅地等特例【不動産・税金相談室】

不動産 税金相談室

小規模な貸付事業の小規模宅地等特例【不動産・税金相談室】

小規模な貸付事業の小規模宅地等特例【不動産・税金相談室】

2021.01.22

Q 父が令和2年11月に亡くなりました。
父は、令和2年3月より免許を返納したことに伴い、少し自宅より離れた駐車場を2台分貸していました。父はそれ以外に貸付事業をしていません。

この土地に小規模宅地等の特例(評価減)を適用できますか?

A このケースですと、適用することはできません。

【解説】

近年行われた税制改正により、小規模宅地等の特例は改正されています。

平成31年4月1日以後に貸付事業を行った宅地等で、相続開始前3年以内に新たに事業に供した場合、小規模宅地等の特例の適用が受けられなくなりました。

ただし、以前より事業的規模で事業を継続していた被相続人が、相続開始前3年以内に新たな貸付事業をした場合は、今までどおり小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

ただ、今回の場合は、駐車場が2台の貸付となっています。
これは、事業的規模に該当しない『準事業』に該当します。

なお、事業的規模の判定は、5棟10室基準が参考にされることが多いようです。
これは、戸建であれば5棟、マンション等であれば10室を賃貸していれば事業的規模とする基準のことです。 

よって、準事業を営んでいた被相続人が相続開始前3年以内に取得した当該
土地には、小規模宅地等の特例の適用をすることができません。

《担当:青木》

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 不動産 税金相談室 記事一覧