労務通信
労務通信2026年9月号抜粋「厚労省 カスハラ、求職者等セクハラも盛り込んだ 「ハラスメントの防止に関する規定」の例を公表」
2026.10.07
厚生労働省から公表された「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(令和8年7月更新)」において、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメントに加えて、令和8年10月から防止措置が義務付けられる「カスタマーハラスメント」、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の内容も盛り込んだ「ハラスメントの防止に関する規定」の例が紹介されています。
規定の整備は、各企業において対応が必要となることですので、確認しておきましょう。
「ハラスメントの防止に関する規定」の例(厚生労働省)

☆ 就業規則、ハラスメントの防止に関する規定の改定について、対応がお済みでない場合は、気軽にお声掛けください。改定後の手続きも含め、アドバイス等をさせていただきます。

