不動産 税金相談室
災害時の住宅取得等資金贈与の居住要件の免除等【不動産・税金相談室】

2026.08.11
Q 新築住宅を取得するため、親から資金贈与を受けたのですが、 入居前に災害に遭い、家が全壊してしまいました。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を適用する場合、 贈与の年の翌年3月15日までに住む必要があると聞いていますが、 これでは住むことができません。
上記のような現状ですが、この非課税措置は適用できますか?
A 申告期限までに災害により家屋が滅失し、 居住できなくなった場合でも、やむを得ない事情として、 非課税措置の適用が可能です。
マイホームを購入・建築される皆様にとって、親などから 資金援助を受ける際の非課税特例は、非常にメリットの 大きい制度ですが、厳しい適用要件が存在します。
原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を 新築や取得、増改築などをして、その日までに居住する ことが要件となります。
しかし、近年増えている地震や風水害などの自然災害により、 住宅が被害を受け、居住ができなくなるケースも想定されます。
そのような事態には、被災者への救済措置があります。
具体的には、贈与を受けた翌年の3月15日の申告期限前に 災害があった場合です。
新築等をした家屋が災害によって滅失したり、通常の修繕では 困難な損壊を受け、同日までに住めなくなった場合は、 居住要件が免除され、非課税特例の適用を受けることができます。
また、贈与を受けて同年に住宅を取得した者が、 翌年3月15日後に居住が確実と見込まれて特例を受けたにも かかわらず、災害により家屋が滅失してしまったときも、 この特例の適用が取り消されることはありません。
さらに、居住期限などの延長措置もあります。
災害により家屋の滅失まではしてないものの、 災害に基因するやむを得ない事情によって、 贈与の翌年3月15日までに新築や取得などができなかったと きであっても、その取得期限と居住期限が 翌々年の3月15日まで、1年延長されます。
申告期限後に災害があった場合も同様です。
翌年3月15日後遅滞なく居住することが確実と見込まれて 特例の適用を受けていたものの、災害に基因する やむを得ない事情によって、その年の12月31日までに 居住できなかった場合、居住期限が翌々年12月31日まで 延長されます。
ご不安な点がありましたら、私ども専門家がしっかりと サポートいたしますので、いつでもご相談ください。
≪担当:資産税部 太田 遼≫
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