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不動産 税金相談室

親名義の家に無償で住んでいる場合【不動産・税金相談室】

親名義の家に無償で住んでいる場合【不動産・税金相談室】

2026.06.23

Q 現在、会社員として働いていますが、親名義の戸建てに妻子と無償で住んでおります。家賃を払ってないことで、贈与税や相続税で不利になることはありますか。

 

A たとえば、親名義の家に長年子どもが家賃を払わず住んでいた場合、「家賃相当額を贈与されたことになるのでは」と心配される方がいます。

しかし、一般的な親族間の居住で、親が居住を認めているケースでは、通常、それだけで贈与税の問題になることはまずありません。

 
一方で注意したいのは、相続時の課税関係です。
親はその土地建物を無償で貸している(使用貸借)ため、この土地建物は自用扱いになります。したがって、貸家建付地や貸家の評価減、小規模宅地特例の評価減の対象にはなりません。
賃貸している場合に比べると、評価額は高くなることになります。

なお、ご質問者と親が生計一であると認められる場合は、この土地は小規模宅地特例の居住用宅地とすることができ、330m2まで80%評価減の対象となります。

ただ、生計一というのはお財布が一緒ということであり、別々に家計を営んでいるのであれば、生計一にはなりません。独立してそれぞれが生活を営んでいるのであれば、生計一と認められるのは難しいかと思われます。

 

では、親に家賃を支払っていた場合はどうでしょうか。

この場合には、まず親は家賃収入を不動産所得として毎年申告する必要があり、所得税・住民税がかかってきます。もちろん、固定資産税や減価償却費などは経費にすることができます。
また、相続時には土地は貸家建付地、建物は貸家として、それぞれ評価減をすることができます。
ただし、この土地建物をご質問者が相続した場合は、 相続後は賃貸事業が継続されなくなるため、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)の適用を受けることはできません。

なお、税務以外の問題として、自分が住んでいる家だからといって、必ず自分が相続できるとは限らない、ということがあります。

親の生前に、将来の遺産分割について親から子どもたちに話をしてもらっておいたり、遺言を書いてもらったりしておく必要があるかも知れません。

このような点にもご注意いただければと思います。

≪担当:税理士 北岡 修一≫

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