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株式を承継する意思決定の時期【実践!事業承継・自社株対策】第299号

株式を承継する意思決定の時期【実践!事業承継・自社株対策】第299号

2026.05.07

Q:前号、前々号のメルマガを読ませていただくと、非上場株式の評価の見直しが行われそうで、早めに後継者に株式を譲っていった方が良いのかと思いますが、いつ頃改正されるのでしょうか?

また、どのような方向で改正されるのでしょうか?

 

A:前々号でお伝えしたように、2026年4月20日より、取引相場のない株式の評価に関する有識者会議が始まっています。

スケジュール的には、2026年中に有識者会議の議論が取りまとめられ、2027年度の税制改正大綱に反映されるものと考えられます。

その上で2027年中に通達の改正が行われ、2028年1月から新ルールを適用することを目指しているようです。

ちょうど特例事業承継税制の期限が2027年12月末であり、これは延長することはないと大綱に再三書かれていますので、その後の事業承継税制の要件緩和なども含めて検討されるのではないでしょうか。

その意味では今のルールで株式の贈与等ができるのは、来年2027年末までであり、特例事業承継税制も同時期まで、さらに前号の日経平均株価が現在急騰していることも考えれば、早めに株式の贈与を行うことは検討に値するかと思います。

改正の方向性としては、会計検査院から指摘された類似業種比準方式による評価方法の見直し、配当還元方式の還元率の引下げが中心になるかと思います。

類似業種に関しては、純資産価額方式との評価額の差が大きい(低い)ことの見直し、比準要素(配当、利益、純資産)の意図的な調整による株価の引き下げなどの防止などでしょうか。

特に会社規模が大きくなる程、評価が下がっていくことの見直しなども行われると思います。

事業承継を円滑に進めていかなければならないことも考えると、必ずしも評価が上がる方向にだけいくことはないかと思いますが、規模が大きい会社の評価は上がる可能性があるかと思います。

以上のようなことも考え、事業承継を考えているのであれば、これから2027年末までの間は重要な意思決定をする時期かと考えます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

非上場株式の評価の見直しが俄かに騒がしくなってきた気がしますね。
事業承継税制の特例の終わりが近づいてきたこともあるのだと思います。
事業承継は進んでいるとのデータもありますが、まだまだ意思決定ができてない会社も多いように思います。
2027年末までの約1年半、これからさらに事業承継が一気に進むのではないでしょうか。

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