実践!相続税対策
3,000万円控除を使った場合の所得制限【実践!相続税対策】第735号

2026.03.04
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
3月に入ってまいりました。
確定申告に取り組んでいる方も多いかと思います。
先週も、マイホームを売却した場合の3,000万円控除について書きましたが、この特別控除を受けた場合には、所得制限に注意する必要があります。
所得金額(正確には合計所得金額)が、一定額を超えると適用を受けられなくなる控除などが、いつくかあるからです。
この合計所得金額は、3,000万円控除などの特別控除を差し引く前の所得金額をいいます。
マイホームを売却して、譲渡所得税が減ったのはよいのだけれども、他の控除を受けられなくなってしまうことがある、ということです。
たとえば、配偶者控除です。
配偶者控除は、合計所得金額が1,000万円を超えると控除が受けられなくなります。
配偶者特別控除も、受けることができません。
基礎控除は、令和7年分については最高95万円控除を受けることができますが、合計所得金額が2,500万円を超えると、控除額がゼロになります。
それ以下の所得の場合も、合計所得金額によって控除額が変わってきます。
先週は、住宅ローン控除と3,000万円控除は併用できない、ということを書きました。
この場合、3,000万円控除を使わず、住宅ローン控除を使う選択をした場合でも、合計所得金額が2,000万円を超えてしまう年は、住宅ローン控除を使うことができません。
さらには、所得税だけでなく、贈与税に影響する場合もあります。
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、500万円または1,000万円まで贈与税が非課税になる特例があります。
この特例の適用を受けるためには、合計所得金額が原則2,000万円以下である必要があります。
マイホームを売却して新たな住宅を購入する年に、住宅取得資金の贈与を受ける場合には、注意する必要がありますね。
その他にも、寡婦控除やひとり親控除、マイホームを売却して譲渡損が出た場合の損失の繰越控除を受ける場合にも、所得制限があります。
注意しておかないといけないですね。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
当事務所でも大分確定申告が進んできております。
今週中には概ねの作業を終わらせ、チェックに回そうということでやっています。早目にやっておくことであとで間違いや書類の不足が判明しても、リカバリーできる余裕を持っておくことが大事だと思います。
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