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実践!相続税対策

やっておいた方が良いと思う相続税対策【実践!相続税対策】第718号

やっておいた方が良いと思う相続税対策【実践!相続税対策】第718号

2025.10.29

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

将来の相続に向けての相続税対策には、様々なものがありますが、最低限やっておいた方が良いのでは、と思うことがいくつかあります。

まずは、生命保険。

これは亡くなられた時に、すぐに現金として支払われますから、遺族の方にとっては大変ありがたいものです。

財産はあっても、現金としてすぐに使えないものもありますので、そんな時には助かりますね。

しかも、500万円×法定相続人の数までは、相続税がかかりません。

相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、1,500万円まで相続税がかからずに受け取ることができます。

したがって、まだ保険に入られていない方、非課税限度額まで入っていない方は、是非、検討するとよいと思います。

ただ、高齢になってくると、だんだん生命保険に入れなくなってきます。入っても保険料が高くなってしまいます。

ただ、最近ではいくつかの生命保険会社で90歳まで入れる保険があります。

一時払いの終身保険になり、支払う保険料より少し多い程度の保険金にしか受け取れないかも知れません。

それでも預金で置いておけば相続税がかかる、保険にしておけば1,500万円まで相続税がかからない、というのは大きな違いですね。

それから相続時精算課税を使った贈与。

相続時精算課税は、令和6年より改正され、新たに110万円の非課税枠ができました。これを使った贈与です。

そもそも相続時精算課税はどんなものかというと、贈与した時には2,500万円まで税金はかけないが、贈与した人が亡くなった時に、その贈与した財産を相続財産に加算して、相続税で税金を精算してください、という制度です。

その相続時精算課税に年110万円の基礎控除ができました。
年110万円までは贈与税もかからないし、相続財産への加算もしなくてよい、というものです。

すなわち、まったく無税で年110万円までは子に渡し切りで、精算しなくていいですよ、という制度です。

通常の贈与(暦年贈与といいます)の場合は、亡くなる前7年間に贈与したものは相続財産に加算することになりました(以前は3年間でした)。

したがって、高齢になってから贈与するのであれば、相続時精算課税を選択した方がよい、ということですね。

是非、検討してみてはいかがでしょうか?

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

あっという間に10月も終わりに近づき、冬になってきた感がありますね。少し寒めではありますが、旅行には最適な時期かと思います。週末からは連休もありますし、是非行楽シーズンを楽しみましょう。

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