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実践!社長の財務

東京都の協力金【実践!社長の財務】第860号

東京都の協力金【実践!社長の財務】第860号

2020.04.27

休業要請を受けて休業した場合や、時短営業をした場合に、各都道府県から協力金が出ることは、ずい分報道されています。

東京都の協力金は、1事業所の場合は50万円、2以上の事業所で休業等をする場合は、100万円です。

東京都では、先週4月22日から申請が始まっています。

当社でも既に数件申請のお手伝いをしており、東京都を例に、その注意点など書いてみます。

まず、東京都の場合、申請期間は4/22から、6/15までです。

まだ、時間はあるので、慌てなくてもいいのですが、店舗等の写真を撮ったりすることもあるので、休業要請期間中(5/6まで)に、準備を始めた方がいいと思います。

協力金の対象になるのは、都内に店舗や事業所がある中小企業、個人事業主です。

対象になるのは、休止を要請されている施設、時短営業を要請されている飲食店等です。

したがって、休止を要請されていない施設で、自主的に休業しても、協力金は支給されないのでご注意ください。

なお、休業等は、4/16~5/6までの全ての期間において、行う必要があります。

申請に必要な書類等は、次のものです。

・申請書 兼 事前確認書
・誓約書
・直近の確定申告書(受付印または電子申告の受信通知のあるもの)
・直近の月末締め帳簿等(事業所ごと)
・事業所の外景(店舗等の名入り)、内景の写真
・営業許可等がわかる書類
・本人確認書類
・休業等の状況がわかる書類(休業を告知する店頭ポスター等)
・支払金口座振替依頼書

提出は、オンラインや郵送で行います。

上記書類は、jpg png jpeg pdf のファイル形式のものを添付することができますので、オンラインが便利です。

なお、申請書を始めとする上記書類について、私ども税理士等の、専門家の事前確認の制度が併せて導入されています。

事前にチェック確認して、スムーズに協力金を支給を受けられるよう、私どもも東京都、税理士会から、要請されています。

事前確認の費用は、都から措置されるとのことで、申請者の負担はありませんので、是非、私どもも含め、税理士を活用してください。

東京都の協力金の申請サイトは、次のとおりです。
→ https://www.tokyo-kyugyo.com/

対象施設は、次のサイトです。
→ https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

編集後記

テレワークでの仕事が、当たり前になってきましたね。
皆、それぞれが、テレワークで仕事をしているので、大丈夫なんだろうかと、不安になりますが、ここは皆を信頼して、結果、成果で判断していくしかないのかな、と思いますね。

テレビ会議システムを、1日中付けたまま、テレワークをしているという企業もあると聞きましたが、そこまで監視されると息が詰まりそうですね…。

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