東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!社長の財務
  4. 家賃を減額した場合【実践!社長の財務】第859号

実践!社長の財務

家賃を減額した場合【実践!社長の財務】第859号

家賃を減額した場合【実践!社長の財務】第859号

2020.04.20

新型コロナウイルスによる収入の減少や、休業要請にる売上の減少で、家賃を払うのも厳しくなっている個人や、事業者が増えています。

先週は、不動産賃貸業の方から、何件か相談をいただきましたが、家賃の減額要請が非常に増えてきています。

このようなことが全国的にも増えていることもあり、国交省から、不動産関連団体にその対応に関する文書が出されています。

まず、家賃を減額した場合、一定条件を満たせば、その免除による損失は、寄附金には該当せず、税務上の損金にすることができる、ということです。

その一定要件とは、次のものです。
・新型コロナウイルス感染症に関連して、テナント等の収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること
・賃料の減額が、復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
・賃料の減額が、通常の営業活動を再開するための復旧期間内に、行われたものであること
覚書などの書面で明らかにすることが、必要ということですね。

さらに、税・社会保険料の1年間猶予も通知されています。

これは、新型コロナウイルスの影響により2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合で、一時に納付することが困難なときは、無担保・延滞税なしで、1年間納付を猶予することができる、というものです。

不動産賃貸業者が、上記により家賃を減額した場合も、この収入20%以上減に、該当することが通知されています。

もう1つ固定資産税の減免もありますが、それは先週書いたものと同じでです。

固定資産税の減免における、30%以上あるいは50%以上の判定にも、家賃を減額した場合が含まれる、ということです。

テナントである店舗なども厳しいですが、大家さんも厳しい状況であることには、違いないですね。

何とかこのような制度も活用して、乗り切っていきましょう。

編集後記

弊社も5月6日までは、テレワークを原則としています。
そのために、リモート化を進めたり、自宅でもモニターをノートパソコンにつなげて、作業の効率化を計ろうとしています。
東京都では、テレワーク助成金などもあり、それを使えないか検討しているところです。

ちなみに、テレワーク助成金は、下記のサイトにあります。
→ https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html

メルマガ【実践!社長の財務】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0000119970.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!社長の財務 記事一覧