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固定資産税の軽減申告は1月末まで【実践!社長の財務】第897号

固定資産税の軽減申告は1月末まで【実践!社長の財務】第897号

2021.01.11

新型コロナウイルスの影響で、昨年の売上高が減少した場合、固定資産税の軽減を受けることができますが、その申告は、1月末までです。

対象になる会社は、是非、忘れないように申告してください。

そこで、軽減措置の内容について、簡単に確認しておきたいと思います。

まず、対象になる事業者の売上減少の要件および軽減率は、次のとおりです。

※2020年2月~10月の任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、

・前年同期比▲30%以上50%未満の場合:1/2軽減

・前年同期比▲50%以上の場合:全額免除

2021年度の固定資産税が、上記のように軽減、あるいは免除されます。

ただし、対象になるのは、事業用の家屋および設備や機械装置、備品等の償却資産に対する固定資産税です。

都市計画税も対象になります。

ただし、土地に対する固定資産税は、対象になりません。また、個人の居住用の家屋なども対象になりません。

対象になる事業者は、資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主です。

医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人なども対象になります。

ただし、大企業の子会社などは除かれます。

固定資産税の軽減の申告をするためには、認定経営革新等支援機関の、確認を受ける必要があります。

この機関は、多くの税理士法人、会計事務所が認定を受けています。

私ども税理士法人でも、認定を受けていますので、顧問先の皆様や、必要の方はお声がけください。

なお、申告は都や市町村に行いますが、毎年1月末までに行う、償却資産税の申告と共に行うことが想定されています。

したがって、複数の市区町村に事業所がある場合は、その市区町村ごとに、申告書と共に軽減の申告をする必要があります。

その他、注意すべき事項として、個人が持っている不動産を、同族会社に賃貸しているような場合があります。

会社の売上高が減少したとしても、不動産を持っているのは個人ですので、この場合は軽減を受けることはできません。

事業者と所有者の名義が、一致している必要があります。

また、個人事業者が軽減を申請する場合、自宅兼事業所や賃貸の場合、事業用の部分のみが軽減の対象になります。

コロナ対応で家賃を減額したり、猶予した場合も、その金額は売上高から減額して、判定をすることができます。

ただし、家賃を猶予した場合などは、3か月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3か月以上猶予している場合に限られます。

概ね以上のような内容ですが、詳しくは下記、中小企業庁のHPなどを確認して、期限に送れないように申告するようにしてください。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

編集後記

仕事始めから、すぐ3連休ですが、少しホッとした感じになりますね。やはり仕事始めは慌ただしく、あっという間に1週間が過ぎてしまいましたが、ここでホッと一息入れ、休み明けから、本格的に新年業務が始まるという感じがします。

コロナに負けず、今年も頑張っていきましょう!

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