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駆け込み!IT投資促進税制【実践!社長の財務】第118号

駆け込み!IT投資促進税制【実践!社長の財務】第118号

2006.02.06

おはようございます。税理士の北岡修一です。

今日もまた、税制改正関連の話題でいきます。

今年は、会社法施行もありますし、勉強すること多いですね。
 
会計が武器になる時代です。
会計をなめていると、ホリエモンみたくなっちゃいますからね。
皆さん、勉強しましょう!
 
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!

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■□  駆け込み! IT投資促進税制 
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平成18年度税制改正で、IT投資促進税制が、本年3月末をもって、廃止されることになりました。

この税制は、パソコンやサーバー、デジタル複写機、IP電話、ルーター、スイッチなど、IT関連の設備投資をした場合に、減税になる制度です。

これらの設備に、年間140万円以上(資本金3億円超の法人は600万円以上)投資した場合に、減税になります。

ソフトウエアへの投資も、別枠であります。

減税は、初年度50%の特別償却か、10%の税額控除かを、選ぶことができます。

会社の利益の状況にもよりますけど、税額控除の方が、通常は得ですね。

特別償却は、いずれすべて償却されるのを、早めるだけの話ですから。

税額控除は、その分の税金が戻ってきますから、本当の減税です。
10%は、結構大きいですよ。

★300万円投資すれば、30万円、

★1000万円投資すれば、100万円、

戻ってくるわけですから・・・ 10%引きで買うようなものですね。
使わなければ損です。
(ただし、その期の法人税の20%が限度ですが。)

これが、今年の3月までで終わります。

そこで、是非、御社の今期の設備投資状況を確認してみてください。

たとえば、現在、今期累計でITに110万円の投資をしていた、とします。

あと30万円で140万円以上となり、IT投資促進減税の対象となります。

すなわち、あと30万円投資すれば、140万円×10%=14万円の、税金が戻ってくるのです。

ということは、たとえば30万円のPCを、30万円-14万円=16万円で購入することができる、ということですよね。

140万円いかなければ、この戻りはないのですから、やる価値はありますね!

ということで、今ITにいくら投資しているのかを、是非、調べてみてください。

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この4月から、高齢者雇用法が改正され、65歳までの雇用延長が義務化れます。
今年4月は、まずは62歳までの雇用確保が義務付けられ、段階的に定年年齢が引き上げられ、平成25年には65歳定年になります。

ご存知でしたか?

そこで、各企業では次のいずれかの対応をしなければなりません。

1.定年の延長
2.継続雇用制度(勤務延長制度・再雇用制度)の導入
3.定年の定めの廃止

いずれも大変ですよね。その他にも、平成16年には労基法の改正で、解雇や裁量労働の規定が変更されています。
平成17年には、育児介護休業法が改正されています。
また、個人情報保護への対応なども考えておく必要があります。

これだけの改正を、皆様方の会社では就業規則に盛り込んでいるでしょうか?

そこで、リクルート出身の元気な社会保険労務士 猶木先生をお迎えして、これらの改正を踏まえた、就業規則の見直し講座を開催します。

是非、御社も、就業規則をきちんと見直してみませんか?

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もちろん、このメルマガそのままではありません。大幅に書き足し、図も付け、わかりやすく「社長の財務」を解説しています。

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編集後記

土日は、汐留ナショナルセンターにて、このメルマガでも何度かお伝えした、「超・住宅フェア」に行ってきました。

私は、2日間に渡り「相続・贈与」と「不動産の取得・譲渡にかかる税金」について、セミナーをしてきました。

やはり、この時期は結構人が集まりますね。
確定申告も控え、またこれから住宅を建てようという方も多く、たくさんのご質問やご相談をいただきました。ありがとうございます。
 
最近は経営計画や人事のセミナーなどが多かったので、税金のセミナーなどは、何かやっていて安心な感じがしますね。

まあ、当たり前なんでしょうが。

確定申告に関する、ご質問・ご相談・ご依頼などありましたら、是非、どうぞ!
⇒ kitaoka@tmcg.co.jp

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