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会社規模による評価方式【実践!事業承継・自社株対策】第5号

会社規模による評価方式【実践!事業承継・自社株対策】第5号

2019.03.01

おはようございます。税理士の北岡修一です。

先週は、非上場株式の評価は会社の規模による、という話をしました。

会社の規模は、5つの規模区分に分かれるということでした。
では、その区分によって、どのような評価方式になるのかを、本日はお話しします。

非上場株式の原則的な評価は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の2つの評価方法があります。

類似業種比準価額方式は、自社と事業の種類が類似する上場会社の株価の平均値から、比準して評価する方法です。

上場会社と、1株あたりの配当や利益、純資産を比べて評価するということですね。

上場会社と比べるなんて、比較になるんだろうか、と思われるかも知れませんね。

したがって、この類似業種比準価額方式は、非上場会社でも比較的規模の大きな会社の評価において、重きを置かれます。

純資産価額方式は、評価時点における会社の資産を相続税評価によって評価し、その資産額から負債を控除した純資産額をベースに評価する方式です。

相続税評価によって、純資産額が簿価(会社の決算の数字)よりも高くなれば、その評価差額に対する法人税も、純資産額から控除します。

いわば、会社が今解散したとしたら、いくらの財産が残るのか、という考え方で株式を評価しよう、というのが純資産価額方式です。

したがって、この純資産価額方式は、上場企業との比較で株価を評価することに適さない、比較的規模の小さい会社の評価において重きを置かれます。

また、規模の大きな会社においても、解散価値というのは、1つの目安になりますから、大きな会社の評価にも使うことができます。

そこで、5つの会社規模区分において、この類似業種比準価額方式と、純資産価額方式は、次のように使われることになります。

・大会社
類似業種 または 純資産 の低い方

・中会社の大 
類似業種×90%+純資産×10% または 純資産 の低い方

・中会社の中
類似業種×75%+純資産×25% または 純資産 の低い方

・中会社の小
類似業種×60%+純資産×40% または 純資産 の低い方

・小会社
類似業種×50%+純資産×50% または 純資産 の低い方

いずれの会社規模の場合でも、両方式の組み合わせで評価すること
になりますが、会社規模が小さくなっていくにつれ、類似業種の割
合が低くなり、純資産の割合が高くなっていきます。

多くの場合は、純資産価額よりも、類似業種比準価額の方が低くなりますので、会社規模が大きい方が、株価評価を低くすることができます。

また、上記の計算式の結果よりも、純資産価額の方が低ければ、そちらを取ることができますから、会社規模が大きい方が、いずれにしても有利、ということになります。

編集後記

今年もあっという間に2か月が過ぎてしまい、3月に入りました。
3月といえば、年度末であり、卒業式の月であり、また、4月からの準備の月でもありますね。とても慌ただしさを感じますが、4月
からのスタートに向けてワクワクする時期でもあります。
そう言えば今年は4月に入ると、新元号も発表されるということで、そちらもちょっとワクワクドキドキしますね!

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