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非上場株式評価は会社の規模による【実践!事業承継・自社株対策】第4号

非上場株式評価は会社の規模による【実践!事業承継・自社株対策】第4号

2019.02.23

おはようございます。税理士の北岡修一です。

先週は、非上場株式の評価は、人によって違うという話をしましたが、今週は、会社の規模によっても違う、という話です。

それは、原則的評価を行う場合です。

いわゆる支配株主=オーナー一族の株式評価は、原則的評価で行うということを、前回お話ししました。

その原則的評価には、類似業種比準価額方式、あるいは純資産価額方式という2つの評価方法があります。

この2つの評価方法をどう組み合わせるかが、会社の規模によって違ってくる、ということになります。

非上場株式の評価を行うには、まず会社の規模を、大会社・中会社・小会社に分けます。

さらに、中会社は、大・中・小の3つに分けられます。

すなわち、全部で5つの規模区分に分かれる、ということです。(大、中の大、中の中、中の小、小)

会社の規模は、まず従業員数で判定されます。

従業員数が70人以上であれば、他の要素に関係なく、大会社になります。
非上場株式の世界では、70人もいれば、もう大会社なのです!(笑)

従業員数が70人未満の場合は、その会社の総資産価額と、従業員数と、年取引金額(売上高)の3つの要素で判定されます。

ただし、これらの数値は全業種共通の基準で判定するわけにはいきませんので、3つの大きな業種のくくりで判定します。

その業種のくくりが、卸売業、小売・サービス業、それ以外の業種、の3つとなります。

すべての業種がこの3つに分けられるのですね。ちょっと大きなくくり過ぎるとは思いますが。

ちなみにどの業種が、3つのどこに入るかは、しっかりと決まっています。たとえば、不動産業はそれ以外の業種に入り、飲食業は小売・サービス業に入ります。

では、具体的にどのように3つの要素で判定するのか、小売・サービス業でみてみます。

たとえば、次の会社は、どの規模区分に入るか判定してみます。

・業種:飲食業(小売・サービス業区分)
・総資産価額:6億円
・従業員数 :22人
・年売上高 :2.4億

1.総資産価額6億円は、中会社の大に、入ります。
2.従業員数22人は、中会社の中に、入ります。
3.年売上高2.4億円は、中会社の小に、入ります。

3つとも、区分が違ってしまっていますね。

この場合、まずは、1番と2番の下位の区分を選びます。そうしますと、2番の方が下位ですから、中会社の中が選択されます。

次に、上記と3番を比べて、上位の区分を選びます。
そうするとやはり2番の中会社の中が上位となりますので、最終判定は、「中会社の中」ということになります。

言葉で説明しているので、ちょっとわかりづらいかも知れませんね。通常は、判定表がありますので、それを見ながら行います。

ご興味がある方は、国税庁のHPを検索してみてください。

自分の会社が、自社株評価の場合、どの規模にランクされるのか、それを知っておくのも面白いかと思います。

国が考えている、中小企業のランク付けみたいなものですから…。

では、中会社の中と判定されたその後は、どう評価するのか、また、次回以降にお話ししたいと思います。

編集後記

確定申告突入!私はチェックが中心ですが、やはり1年ぶりだと、「あれどうだったっけ?」と、感覚戻すのにちょっと時間かかりま
すね(笑)。それにしても、有価証券の特定口座の申告などは、ちょっと複雑過ぎる感がしますね。どの申告方法が有利なのか、なかなかわかりづらいです。特定口座いくつもやっている方、じっくり考えてみてください。

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