東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 比準要素数1の会社を判定する期間【実践!事業承継・自社株対策】第11号

実践!事業承継・自社株対策

比準要素数1の会社を判定する期間【実践!事業承継・自社株対策】第11号

比準要素数1の会社を判定する期間【実践!事業承継・自社株対策】第11号

2019.04.19

前回は、類似業種比準価額を算定する期間についてお話をしました。配当、利益、純資産を計算する期間、時期は、少しずつ違うよということです。

今回は、比準要素数1の会社を判定する期間について、お話します。

比準要素数1の会社とは、類似業種比準価額を算定する際の、配当、利益、純資産の3つの比準要素のうち、2つが0で、1つの要素しか類似業種の数値と比較できない会社です。

1つの要素でしか比較できない場合は、類似業種比準方式をそのまま適用するのは不適当ということで、特別な評価計算を行います。

その評価方法は、次のうち、いずれか低い方の金額となります。

・類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75
・純資産価額

通常は、小会社であっても類似業種比準価額を0.5取れますが、それが0.25しか取れない評価方式を採用することになります。

すなわち、評価額が高くなる場合が多い、ということです。

ちなみに、類似業種比準価額に掛ける割合を、Lの割合と言いますが、通常は次のようになっています。

・大会社   1.0
・中会社の大 0.9
・中会社の中 0.75
・中会社の小 0.6
・小会社   0.5

比準要素数1の会社になると、会社規模区分に関係なく、上記のようにLの割合は0.25にしなければならなくなります。

さて、この比準要素数1の会社の判定をするには、決算書・申告書が3年分必要になってきます。3期間の数字を使っていくということです。

通常の評価では2年分で足りましたが、比準要素数1の会社の判定では、直前期をベースとしたものだけでなく、直前前期をベースにした数字も判定に使うので、3年分必要になってきます。

1株あたりの年配当金額の計算は、直前期末以前2年間における配当金額の合計額の2分の1ということでした。

また、1株あたりの年利益金額の計算は、直前期1年間の利益金額をもとに計算するか、直前期末以前2年間の利益金額の合計額の2分の1をもとに計算するか、選択することができるということでした。

さらに、1株あたりの純資産価額の計算については、直前期末における純資産の金額をもとに計算する、ということでした。

これを、直前期と同様に、直前前期でも行うことになります。
直前前期ベースでも行うため、3年分の決算書・申告書が必要ということです。

その上で、直前期で2つの要素が0であること、かつ、直前前期で2つ以上の要素が0であると、比準要素数1の会社に該当してしまう、ということになります。

直前期は2つが0、直前前期は2つ以上が0と、以上がついているところが、ちょっとしたミソですね。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧