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属人的株式を事業承継に活用【実践!事業承継・自社株対策】第94号

属人的株式を事業承継に活用【実践!事業承継・自社株対策】第94号

2022.04.07

Q 創業者の株式を持株会社に譲渡した場合に、持株会社は銀行から借入をしました(第91号参照)。
この借入金の返済のために、その持株会社の株式について、他の株主よりも多くの配当をしたいと考えております。属人的株式というものがあると聞きましたが、これはどのようなものでしょうか?

A 他の株主よりも多くの配当を出すことができる株式としては、配当優先株式という種類株式を発行することができます。
また、ご質問のように株主ごとに異なる配当を定めることができる、属人的株式というものもあります。

種類株式は、株式ごとに内容が異なる株式ですが、属人的株式は、株主ごとに内容が異なる株式となります。

この属人的株式は、次の3つについて定款に定めることにより、株主ごとに異なる内容とすることができます。

1.剰余金の配当を受ける権利
2.残余財産の分配を受ける権利
3.株主総会における議決権

たとえば、Aさんが持つ株式については、他の株主の配当に先立って、1株○○円を配当する、というようにすることができます。

この属人的株式が、種類株式と大きく違う点は、定款に定めるのみで、登記をする必要がない、ということです。

したがって、属人的株式を発行しているかどうかは、第三者からはわからないというメリットがあります。

なお、属人的株式が発行できるのは、すべての株式に譲渡制限を付した、いわゆる非公開会社に限られます。

また、属人的株式を発行するには、株主総会の特殊決議が必要になります。特殊決議とは、総株主の半数以上、総株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要ということです。

この属人的株式は、その株主が持っている株式についてのみ異なる取り扱いが行われます。

したがって、その株式を譲渡したり、相続があった場合には、その株式を取得した株主には、その特別な権利は引き継がれません。

以上のような特徴のある株式ですので、その内容をよく吟味した上で、活用されることをお勧めします。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

会社法ができてもうずい分たちますが、様々な株式を発行することができるようになっていますね。
バリエーションが多いので、専門家とよく相談しながら進めていくことが大事だと思います。

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