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持合い株式がある場合の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第76号

持合い株式がある場合の株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第76号

2021.11.18

Q:当社は発行済み株式総数1,000株で、A氏が480株、B氏が400株、C社が120株を保有しています。
当社は非上場会社で、A氏B氏の親族関係はありません。

株式評価をするにあたり、A氏もB氏も全体の30%以上であるため、原則評価(類似業種比準方式や純資産方式)になると考えていますが、それでよろしいでしょうか。

なお、当社は業務の関連上C社に出資しており、C社の株主名簿を見たところ、当社の議決権割合は25%であることがわかりました。

A:結論としてはA氏は原則評価、B氏は特例評価(配当還元方式)になります。

取引相場のない株式に評価については、ご質問のとおり30%以上の議決権を保有する株主グループ(親族等)は、同族株主となり、基本的には原則評価となります(例外あり)。

ただし、この判定は持株数ではなく、議決権数で行います。したがって、議決権のない株式は除いて判定することになります。

議決権のない株式とは、配当優先の無議決権株式などの他、自己株式や持合い株式なども判定から除かれます。

持合い株式とは、相互に株式を持ち合っている会社で、議決権の25%以上を保有する会社が持つ、自社の株式です。(会社法第308条)

ご質問のC社は、当社が25%の議決権を保有している会社とのことで、C社が持つ当社の株式120株は持合い株式となり、議決権がないことになります。

したがって、この120株は除いて判定しなければなりません。
そうなると分母は880株で、議決権割合は、A氏が54.5%、B氏が45.5%となります。

両氏とも30%以上ではありますが、50%以上の議決権を保有している株主グループがある場合は、それ以外の株主は同族株主ではなくなります。

したがって、B氏は同族株主以外の株主となり、その株式の評価は、特例評価(配当還元方式)になります。

相互持合い株式は、出資先の会社の株主構成などをよく確認しないと議決権を何%保有しているかわかりませんので、十分注意する必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

大分寒くなってきましたね。年末も近づき、できれば忘年会もやりたいところです。人数制限の緩和もされていくようで場合によってはできるかも知れないなと期待するところです。
ただ、マインド的にはまだ今年は難しいかなあ、という気持ちになってしまいますね。

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