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実践!事業承継・自社株対策

間接保有分がある場合の事業承継税制【実践!事業承継・自社株対策】第74号

間接保有分がある場合の事業承継税制【実践!事業承継・自社株対策】第74号

2021.11.04

Q:事業承継税制を適用しようと思っていますが、当社の株式は、代表である私と、私が100%株主である持株会社で、約90%を保有しています。

ただ、持株会社の方が私の株式よりも多くなっています。
この場合、事業承継税制は使えるのでしょうか?

A:事業承継税制の要件の1つに、親族で過半数の議決権を保有していること、というものがあります。

この要件に関しては、ご質問者とその100%保有の会社で、過半数の議決権を保有していますから、要件を満たしていることになります。

ただ、別な要件として、親族の中で現経営者が筆頭株主であること、というものがあります。

この判定となる株式には、間接保有しているものは含まないことになっています。

すなわち、ご質問者が100%株主である持株会社の株式は含まない、ということになります。

そうなると、筆頭株主はその持株会社になりますので、事業承継税制の要件を満たさなくなってしまいます。

したがって、今の状況では、事業承継税制の適用を受けることができません。

これを解消するには、持株会社が持つ株式を売却して減らしていくか、合併をするなどの方法を取る必要があります。

実質的には、会社の株式を90%保有していても、事業承継税制適用にあたっては、形式的な要件を整えておくことが大事、だということですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

緊急事態宣言が解除され、飲食店の営業などにも制限がなくなってきました。ただ、長い間夜の活動が制限されていたこともあり、制限がなくなっても、飲みに行くという習慣がなくなってしまった感はありますね。とは言いながら、少しずつ飲みにいく機会が増えていくと、いつの間にか元に戻るのかも知れません。どっちがいいかはわかりませんが、体調的には中間位のペースがいいのかも知れませんね。

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