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類似業種比準方式が否認される場合【実践!事業承継・自社株対策】第50号

類似業種比準方式が否認される場合【実践!事業承継・自社株対策】第50号

2021.05.20

Q 私の会社は、製造業(大会社に該当)を営んでおり、上場はしていません。

自分が亡くなった場合の自社株の評価は、類似業種比準方式により評価されるかと思います。

ただ、最近、類似業種比準方式が否認された、と聞いて心配です。私の会社の株式評価が否認されることはあるのでしょうか?

A 基本的には、財産評価基本通達により評価するので、それを否認される可能性は低いと思われます。

最近の事例で国税庁が否認したのは、類似業種比準方式を利用して評価することが、『著しく不適当』と判断されたためです(財産評価基本通達6項)。

これは、通常の場合と異なり、本来であれば、類似業種比準方式が使えない会社が、関係会社を通じて株式を移動させることにより、

結果的に、類似業種比準方式が適用可能となり、株式評価が大幅に引き下げられた事例です。

『著しく不適当』は、その時々において慎重な判断が求められることとなるかと思います。なかなか、客観的ではなく難しいところもあります。

ただ、否認される場合には、納税者の行為が介入している場合がほとんどです。関係会社を通じて取引する場合には、特に注意が必要でしょう。

上記のように関係会社を通じて取引をした場合は、節税が目的でなかったとしても、結果として株価が大幅に安くなる場合があり、配慮が必要です。

経済的合理性を常に踏まえて、自社株対策をしないと実際の相続の際に、痛い目に合うかもしれませんので、ご注意ください。

編集後記

緊急事態宣言が延長されていますが、それがよかったのか悪かったのか一概にはいえません。

今後も予想がつかない状況で、様々な状況を考慮し、日本の今後がかかっている判断をするのはどのくらいの負担なのでしょうか。想像もつきません。

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