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事業承継税制の従業員数の数え方【実践!事業承継・自社株対策】第45号

事業承継税制の従業員数の数え方【実践!事業承継・自社株対策】第45号

2021.04.15

Q 私の会社は、小売業を家族で経営しています。規模も小さく、事務員1名と清掃員1名の計2名をパートとして採用しています。

事業承継税制を適用したいと考えておりますが、適用要件の一つに、「常時使用する従業員の数が1名以上」とあります。
この従業員には、パートも含むのでしょうか。

A 従業員には、パートも含みます。

ただし、ポイントは「常時使用する」というところにあります。

意味合いとしては、社会保険に加入しているか否かが判断の基準となります。

パートでも、平均的な従業員と比べて労働時間が4分の3以上の場合には、社会保険料に加入する必要があります。

事業承継税制の申請等にあたり、従業員数を証明する場合、下記の書類を利用します。
いずれも、社会保険の加入が基礎となっている書類になります。

●70未満の従業員数の証明
・厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書等

●70歳以上75歳未満
・健康保険の標準報酬月額決定通知書

●75歳以上の場合等
・2ヶ月を超える期間の雇用契約書および給与明細書等

パートやアルバイトだからといって、ただちに、従業員数に数えないわけではありませんが、勤務時間や社会保険の加入の状況には、注意が必要です。

編集後記

今日がついに確定申告の申告期限となりました。
やはり、期限が伸びると申告も遅くなるものですね。

今年の申告の感想としては、医療費控除が減った印象です。皆様が健康な1年であれば喜ばしい限りですが、自粛のためと考えると複雑な気分になります。

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