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事業承継税制と会社分割【実践!事業承継・自社株対策】第43号

事業承継税制と会社分割【実践!事業承継・自社株対策】第43号

2021.04.01

Q:長男と次男が後継者になる予定ですが、事業承継税制を受けた後、会社分割を行おうと思っていますが、問題あるでしょうか?

A:後継者が2人いる場合は、会社分割をして、それぞれが各社を承継していくことが、よく行われます。

ただし、順番を間違えると事業承継税制の適用を取り消される可能性があります。

事業承継税制の適用を受けた後に、分割型分割を行うと、事業承継税制の取消事由に該当してしまうからです。

経営承継期間(5年)中に、分割型分割を行った場合は、猶予税額の全額を納付する必要があります。

その期間経過後の場合は、猶予税額のうち、分割対価として配当された分割承継法人の株式の価額に対応する税額を、納付する必要が出てきます。

会社分割は、分割法人(分割元の会社)が、分割承継法人(分割を受ける会社)の株式を持つ分社型分割と、

分割法人の株主が、分割承継法人の株式を持つ分割型分割があります。

分社型分割は、親子会社の関係になります。

分割型分割は、各社の株主は個人ですので、兄弟会社ということになります。

2人に事業承継を行っていく場合は、いずれは2人がそれぞれの会社の単独の株主になることが望ましいですから、分割型分割になるかと思います。

分割型分割を行う場合には、事業承継税制の認定を受ける前に行っておかないと、上記のような不都合が生じますので、順番を間違えないようにご注意ください。

編集後記

いよいよ4月に入りました。新年度、新たな気持ちでまた、頑張っていきましょう!

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