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自社株式の評価(簿価と相続税評価額)【実践!事業承継・自社株対策】第35号

自社株式の評価(簿価と相続税評価額)【実践!事業承継・自社株対策】第35号

2021.02.04

Q 私はある会社の代表取締役兼オーナーです。
ずっと会社経営は好調でしたが、コロナの影響で赤字経営になってしまいました。
 
同業者の知人が、こんな時だからこそ、自社株の評価が低くなったため、相続税対策で株式贈与をすると、話を聞いて、私も贈与を考えるようになりました。

簡単に、自社の株価を知りたいのですが、貸借対照表の純資産の部を、発行済株式数で割ればよいのでしょうか?
    

A 株式評価は、非常に複雑な方法になっています。できれば、専門家に依頼したほうがよろしいでしょう。

なお、今回特に適切な株価が出ない理由として、貸借対照表の純資産の部を利用している点にあります。

貸借対照表の純資産は、『簿価』つまり、あくまでその資産を取得した時の価格に過ぎないことがあります。

一方、贈与する場合の株価は、貸借対照表の資産負債を『相続税評価額』により評価します。

相続税評価額は、たとえば土地であれば、路線価に地積を乗じて計算したり、建物であれば、固定資産税評価額による必要があります。

また、保険について会計上経費に計上している場合、資産には計上されません。しかし、その保険を解約する際に、解約返戻金等がある場合、相続税評価額としては、資産として計上する必要があります。

このように、『簿価』と『相続税評価額』には差があるため、注意する必要があります。

これ以外にも、考慮すべき事項はたくさんあります。

また、近視眼的に贈与をしてしまうと、後々後悔することもありますので、あらかじめ、ご自身の理想の相続をイメージした上で、対策することを念頭に置いていただければと思います。

編集後記

自粛期間が続いていますね。

確定申告の申告期限が近づいてくる中、帰りが遅くなることもありますが、飲食店が19時30分頃にはほとんど締まってしまうのは、やはりなれません。

私が担当している法人のお客様の経費で、交際費・福利厚生費が、減っていない会社は、ほとんどありませんでした。飲食業界はどうなってしまうんでしょうか。

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