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ミニマムタックスの改正【実践!事業承継・自社株対策】第287号

ミニマムタックスの改正【実践!事業承継・自社株対策】第287号

2026.02.12

Q:所得1億円の壁問題で創設されたミニマムタックスは、自分には関係ないものと思っていましたが、今年さらに改正されるようですが、どの程度まで下がってくるのでしょうか。

 

A:ミニマムタックスと言われている「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」ですが、これは令和7年分の所得税から適用される措置です。

ご質問のとおり、背景には所得が1億円を超えると所得税率が下がってきて不公平ではないか、という1億円の壁問題があります。

これは、配当所得や株式の譲渡、不動産の譲渡などは分離課税で所得税率が一律15%であり、高所得者になるほどこれら所得の割合が高くなっていくために起こる現象です。

そこで、高所得者層の所得税負担率を是正するために設けられたのがミニマムタックスです。

 

令和7年分の所得税から適用されるミニマムタックスは次のとおりです。

(基準所得金額-3.3億円)×22.5%-基準所得税額=追加納税額

基準所得金額は、給与や事業所得などの累進課税の対象になる所得の他、不動産の譲渡所得、上場株式の配当所得や譲渡所得など特定口座で申告不要となっているものも含まれます。(NISAやスタートアップ税制は除く)

ほとんどすべての所得が入り、そこから3.3億円を控除し22.5%を乗じます。

そこから、基準所得にかかる通常の所得税(基準所得税)を控除したものを、追加で納税してください、というのがミニマムタックスです。

したがって、15%ではなく、最低でも22.5%は課すということになります。

 

この令和7年分からのミニマムタックスの対象者は、年間の所得金額が約30億円を超える納税者とされています。

このミニマムタックスに関して、令和8年度の税制改正大綱にて改正案が出されており、次のとおりとされています。

(基準所得金額-1.65億円)×30%-基準所得税額=追加納税額

控除額が3.3億円から1.65億円に下がり、税率が22.5%から30%に上がるという、かなりの増税案です。

これによりミニマムタックスの対象者は、年間の所得金額が約6億円を超える納税者とされ、一気に対象者が増えることになります。

 

この改正案は、令和9年分からの所得税とされており、この改正がされた場合は、本年令和8年に駆け込みで不動産や株式の譲渡が増加するのではないか、とも言われております。

ご質問者自身に関係するかどうか、試算してみてはいかがでしょうか。
 

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

高市政権が圧勝しましたね。上記の令和8年度の税制改正大綱も圧倒的与党多数ですので、可決されることになるかと思います。

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