実践!事業承継・自社株対策
自己株式を買い取った場合の少数株主への影響【実践!事業承継・自社株対策】第283号

2026.01.15
Q:当社は私が代表を務め、約70%の株式を保有しています。その他は親族や役員、退職した社員が持っている株式もあります。
退職した社員などからは、この度、自己株式として株式を買い取ろうと考えております。
株主構成が変わることにより、経営に携わっていない親族の株式評価が変わってしまうこともあるとのことですが、どういうことでしょうか。
A:親族で議決権割合が30%または50%以上ある場合は、その親族のグループは同族株主となります。
貴社の場合は、ご質問者親族が同族株主となります。
同族株主の株式評価は、基本的には原則的評価方式(類似業種比準方式や純資産方式で評価)となります。
ただし、中心的な同族株主がいる場合で、議決権割合が5%未満、かつ役員または役員予定者でない場合は、特例的評価方式(配当還元方式)で評価することができます。
これは、相続や贈与により株式を取得した人ごとに、取得後の議決権数により判定されることになります。
貴社の場合は、ご質問者が中心的な同族株主となりますので、上記が適用されることになります。
したがって、ご質問者の親族であっても、経営に携わっていない少数株主の株式は、配当還元方式で評価できる可能性があります。
ただ、ご質問のように自己株式として買い取った場合は、その議決権はないものとして議決権総数を計算することになります。
そうなると、今まで5%未満であった株主の議決権割合が上昇し、5%を超えることになることもあるかと思います。
その場合には、配当還元方式が適用されずに、原則的評価方式により評価しなければならなくなる可能性もあります。
高い評価になってしまう可能性がある、ということです。
自己株式を買い取るときは、そのようなことにも注意して買取りを検討する必要があります。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
自己株式の買取りは、他にもいろいろ注意することがありますね。
その際には、是非、税理士に相談して欲しいと思います。
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