実践!事業承継・自社株対策
役員退職金の損金算入時期【実践!事業承継・自社株対策】第282号

2026.01.08
Q:当社は30数年前に父が創業した会社ですが、この度私に代表を承継し、退任することになりました。
父に役員退職金を支払うことになりますが、今期中に臨時株主総会を開いて支給額を決議し、支給は来期になる予定です。場合によっては、分割して支給する可能性もあります。
この場合、役員退職金を損金算入する時期は、いつになるでしょうか。
A:役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められています。
したがって、ご質問の場合は、今期に役員退職金を未払計上して損金算入してもよいし、来期支払ったときに損金に計上しても構いません。
また、分割支給についても資金繰りの都合等合理的な理由があり、株主総会で決議されたものであれば、認められることになります。
分割支給の場合には、退職金の総額で源泉徴収税額を計算した上で、その税額を分割支給の金額で按分して支払いの都度、源泉徴収をすることになります。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
あけましておめでとうございます。
本年も本メルマガを何卒よろしくお願い申し上げます。
私は年末年始、娘が住むベルギーに行ってきました。
ちょうどクリスマスマーケットがやっており、いたるところで皆楽しそうに飲んでいたり、特設スケートリンクがあったりして賑やかでしたね。
建物や道路が皆古く、街の雰囲気が日本とはまるで違うので、帰ってきてどっちがいいのかなあ、と思う所がありますね。
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