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引当金と株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第276号

引当金と株式評価【実践!事業承継・自社株対策】第276号

2025.11.20

Q:当社は、賞与引当金や退職給与引当金、役員退職慰労引当金などの引当金を負債の部に計上しています。
税務上の損金には算入されませんが、会社の純資産額を厳しく見たいためやっております。

ただ、株式評価をするにあたって、これらは負債として控除できないようですが、そうなると株価が実際よりも高くなってしまいますが、致し方ないのでしょうか?

A:ご質問のとおり、株式の相続税評価を行うにあたり、純資産価額の計算においては、上記の引当金は控除することができません。

引当金はあくまで見込み計上であり、確定した債務ではないためです。

これらの引当金は実際に支払いが確定したとき、あるいは支払った時に、純資産価額から控除されることになります。

したがって、事業承継にあたって、先代経営者が退職をし、退職金の支払い後、株価が下がったときに、後継者に株式を贈与するなどの対策を取ることがよくあります。

ただし、引当金が株式評価に影響するのは、純資産価額の計算においてです。

株式評価の原則評価には、もう1つ類似業種比準価額があります。
こちらの評価にあたっては、引当金の影響は薄くなります。

類似業種比準価額は、1株当りの配当、利益、純資産を類似業種の数値と比準して計算することになります。

純資産からは確かに引当金は控除されていませんが、3つの要素の1つに過ぎません。あまり大きな影響があるとは言えません。

会社の規模が大きくなるにつれ、類似業種比準価額を採用する割合が高くなっていきますので、まずは、貴社の会社規模がいずれに該当するのかを、確認すると良いかと思います。

その上で、できるだけ類似業種比準価額を採れる割合を高めていくとよろしいのではないでしょうか。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

あっという間に11月も後半になってきましたね。忘年会の話や年末年始の話も増えてきました。
今年やるべきことを再度見直して、しっかりとやり切っていきたいですね。

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