実践!事業承継・自社株対策
事業承継税制の猶予が打ち切られた場合はどうなるのか?【実践!事業承継・自社株対策】第270号
2025.10.09
Q:私は、父から株式を承継する際に、事業承継税制を適用するか迷っています。
といいますのも、事業は継続し続けるつもりはあるものの、もし途中で事業承継税制の要件を満たさなくなったらどうなるのか心配だからです。
インターネットで調べていると、途中で猶予が打ち切りになった場合は、年3.6%の利子税がかかると出てきました。こんなにかかるものなのでしょうか。
A:確かに、事業承継税制の要件を満たさなくなった場合は、猶予されている贈与税または相続税と、利子税を納付する必要があります。
ただし、利子税は年3.6%を基礎に計算しますが、3.6%ではありませんのでご安心ください。
少し難しいですが、計算式は下記の通りです。
利子税率 = 年3.6%×利子税特例基準割合÷7.3%
利子税特例基準割合は、国税庁のホームページに掲載されており、令和4年~令和7年までは変わらず0.9%となっています。
よって、計算式に当てはめると、0.4%(0.1%未満の端数は切捨)となります。
1億円の猶予を受けている場合、1年間に40万円、10年間で400万円というイメージになります。
当初のご想像の1/9程度です。
また、経営承継期間(贈与または相続後約5年間)を経過した後に、納税猶予税額の全部または一部を納付するときは、当該承継期間分の利子税はかかりません。
《担当:税理士 青木 智美》
編集後記
先日、自民党の新しい総裁が誕生しましたね。
ワークライフバランスという言葉を捨てられ、馬車馬のように働く決意表明をされておられました。
中小企業の日本の社長も、ワークライフバランスを考えている方は少ない印象を受けます。
であれば、せめて大きな覚悟で事業を起こし、精神誠意頑張っていらっしゃる方々が、少しでも、未来を信じられる日本に代わっていければよいと、心から願います。
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