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贈与で事業承継税制を適用した後はどうなるのか?【実践!事業承継・自社株対策】第266号

贈与で事業承継税制を適用した後はどうなるのか?【実践!事業承継・自社株対策】第266号

2025.09.11

Q:私は、父の会社を承継することになりました。
すでに代表取締役は私となっています。株式についても贈与で承継する予定です。

ただ、株価が非常に高いことから、事業承継税制(特例)を適用する予定です。

贈与で事業承継税制を適用した後、相続が起きた場合はどうなるのでしょうか。

A:まずは、ご相談者様はお父様から贈与により株式を取得し、事業承継税制(特例)により贈与税の猶予を受けるということですね。

これ以降、認定(猶予)取消事由が発生せず、お父様が亡くなった場合には、免除届出書・免除申請書の提出により、猶予されていた贈与税が免除されます。

ただ、お父様が亡くなられたことにより、今度は相続税を計算する必要があります。

一見、すでに贈与している自社株式は関係ないように思いますが、事業承継税制を適用して贈与を受けた場合は、贈与時の価額で、他の相続財産と合算して相続税を計算する必要があります。

このため、事業承継税制を引続き相続税についても適用を受けないと、相続税がかなり高くなることが想定されます。

なお、事業承継税制の特例で贈与を受けた場合、令和9年12月31日以降に相続があった場合も、引き続き事業承継税制の特例の条件で相続税の猶予を受けることができます。

その猶予された相続税は、ご相談者様が亡くなられた場合や、事業承継税制を適用して次の後継者に贈与した場合などに免除となります。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

たまに朝が涼しくびっくりすることがありました。
早くも秋をわずかに感じることがあります。いや、まださすがに早いでしょうか。でも日中は本当に暑いですね。
意外と9月、10月の暑さが一番苦手かもしれません。

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