東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!事業承継・自社株対策
  4. 相続時精算課税を使う場合の注意【実践!事業承継・自社株対策】第260号

実践!事業承継・自社株対策

相続時精算課税を使う場合の注意【実践!事業承継・自社株対策】第260号

相続時精算課税を使う場合の注意【実践!事業承継・自社株対策】第260号

2025.08.01

Q:父が100%株式を保有する会社の株式を、後継者である私が、相続時精算課税ですべて贈与を受けることになりました。

株価が下がったことによるものですが、それでも贈与税は発生するため、その納税資金も現金贈与してもらい、贈与税を納税します。

他の兄弟は2人いますが、まったく会社に関わっていないため、特に言っておく必要はないかと思いますが、何か問題はあるでしょうか?

A:相続時精算課税は、その語句が表すとおり、相続時に税金を精算する必要があります。

すなわち、相続があった際には、相続時精算課税により受けた贈与額を、相続財産に加算して相続税を計算し、支払った贈与税があれば、それを控除して相続税を計算することになります。

問題は、この相続財産に加算されて相続税を計算する際には、他の相続人の相続税にも影響するということです。

相続税の計算は、まずは相続税の総額の計算をします。

その際には、相続時精算課税により贈与を受けた金額も加算して、それを法定相続分で割った額に対して、累進税率が適用されて相続税の総額が計算されます。

相続時精算課税により受けた贈与額が大きければ 、累進税率も上がり、相続税は高くなっていきます。

その上で、その相続税の総額を、各相続人が実際に相続した額で按分して負担することになります。

他の相続人は、自分がそれ程多くの財産を相続していない場合であっても、高い税率が適用されてしまう可能性があります。

相続が起こった後に初めてそれがわかると、他の相続人から不満が出て、争族になってしまう可能性もあります。

まして、株式だけでなく贈与税を払う現金の贈与も受けていたとなると、自分たちの相続する財産が減っていることにもなりますから、なおさらです。

ご質問の場合には、お父様がまだ健在ですから、お父様からご兄弟にも、今回の件を十分説明して、納得しておいてもらった方が良いのではないでしょうか。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

8月に入りました。台風が来ていることもありますが、昨日今日とあまり暑くない感がありますね。昨日はある省庁に出向き、上着ネクタイを着用していきましたが、やはりこのスタイルはちょっとキツイですね。

メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001685356.html

税務・財務・経営のご相談はお問合せフォームへ

税理士セカンドオピニオン

<< 実践!事業承継・自社株対策 記事一覧