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株式の譲渡と贈与【実践!事業承継・自社株対策】第258号

株式の譲渡と贈与【実践!事業承継・自社株対策】第258号

2025.07.17

Q:私の会社の株価がだんだん高くなってきましたので、今のうちから少しずつ株式を子どもに承継させていこうと考えています。

この場合、譲渡または贈与のどちらがよいでしょうか。

A:まず、譲渡となりますと、当然お子様に株式を購入いただく必要があるため、お子様にある程度の資金力がないとできません。

譲渡するご相談者様には、株式の譲渡益に対して20.315%の所得税および住民税が課税されます。

一方で贈与の場合は、お子様は税金部分(贈与税)のみ準備できれば、取得資金は必要ありません。

ただし、贈与税は累進課税となっており、最低税率は10%、最高税率は55%となっております。
この税金は、お子様が支払う必要があります。

以上のことから、ご相談者様やお子様の状況によって大きく変わってきます。

承継に時間があり、かつ株価がある程度落ち着いているのであれば、贈与税率が20%の範囲内で贈与されることがよいかと思います。

特にお子様が多い場合や、お孫様への承継も考えられている場合は、より短い期間で承継できるかもしれません。

株式が色々な方に渡ることにより、経営に差し支えが出てきてしまうこともあるため、この点は注意が必要です。

これからどんどん株価が上がる見込であれば、相続時精算課税制度などの適用もご検討ください。

お子様に十分な資金力があり、ご相談者様も今までの会社への貢献について、資金で還元を受けたい場合は、譲渡の方が、ご相談者様の手元に十分な資金を残すことができます。

もっと根本的な部分ですと、単純な渡し方よりも、株価はいくらなのか、相続税はいくらになりそうかかなどを把握し、節税対策なども検討した上で、将来をある程度見通し、計画的に移転していくことが好ましいでしょう。

《担当:税理士 青木 智美》

編集後記

真夏日が続いていましたが、最近は、台風が近づいていたこともあり、雨は多いですが、少し涼しいですね。

とはいえ、今年は熱中症や脱水症状になる方が増えているようです。この気温だから仕方ないのですが・・・。

充分な水分補給が必要ですね。熱中症予防の塩分を含んだ飴やタブレットが販売されています。

知り合いからもらい、以外と食べやすく、気にいって購入を続けています。皆様におかれましても充分ご注意くださいませ。

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