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売却損が見込まれる不動産の売却【実践!事業承継・自社株対策】第190号

売却損が見込まれる不動産の売却【実践!事業承継・自社株対策】第190号

2024.03.14

Q 当社は当期、予定外の利益が出るため、売却損が見込まれる不動産(簿価5,000万円)を売却しようと考えています。

当社の100%子会社に売却、あるいは代表である私が購入しようかと思っていますが、どちらに売却しても変わりはないでしょうか?

A 完完全支配関係のある法人に、一定の資産を譲渡した場合には、グループ法人税制の対象となり、その譲渡損益は、繰り延べられることになります。

100%子会社は、貴社と完全支配関係があるため、子会社に売却した場合には、その譲渡損は損金に算入されないことになります。
(譲渡益が出た場合も、繰り延べられます)

個人に売却した場合には、そのようなことはなく、適正な取引で行われたものであれば、損金に算入することができます。
(もちろん、譲渡益が出た場合は益金に算入します)

上記の一定の資産とは、次の資産をいいます。
ただし、譲渡直前の簿価が1,000万円未満のものは、除かれます。

・固定資産
・棚卸資産である土地
・有価証券(売買目的有価証券を除く)
・金銭債権
・繰延資産

また、繰り延べられた譲渡損益は、譲り受けた法人において、次の事由が生じたときに、それに対応する部分を損金または益金に算入することになります。

・譲渡
・減価償却
・評価換え
・貸倒れ
・除却

以上を考慮の上、売却先をご検討ください。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

うっかり関連会社に譲渡して、譲渡損を否認されたりすることもありますので、グループ間の資産移転については、注意しておかなければなりませんね。

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