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事業承継税制適用後、業績が悪化した場合【実践!事業承継・自社株対策】第177号

事業承継税制適用後、業績が悪化した場合【実践!事業承継・自社株対策】第177号

2023.11.30

Q 事業承継税制を使いたいと思いますが、将来の業績に不安があります。

事業承継税制はあくまで税金の猶予とのことで、業績が悪化して事業を継続できなくなったり、株式を売却せざるを得ないこともあり得るかと思います。

その場合には猶予された税額を払わなければならないと思いますが、その税額が軽減される措置もあると聞きますが、どのようなものでしょうか?

A 令和9年12月末までに贈与等した場合の特例事業承継税制では、ご質問のような場合に猶予税額の一部を免除する措置があります。

ただし、これは経営承継期間(5年間)経過後に適用できる措置です。

5年間は業績が悪化して、株式を譲渡等した場合でも、この免除措置はありませんので、ご注意ください。

経営承継期間の経過後に、事業の継続が困難な次のような事由が発生した場合に、この一部免除措置を使うことができます。

1.過去3年間のうち2年以上赤字などの場合
2.過去3年間のうち2年以上売上減などの場合
3.有利子負債が、売上の6か月分以上の場合
4.類似業種の上場企業の株価が前年の株価を下回る場合
5.心身の故障等により後継者による事業の継続が困難な場合(譲渡・合併のみ)

上記のような事由に該当した場合は、解散時の相続税評価額、または、実際の売却価格(相続税評価額の5割が下限)に基づいて、税額を再計算することになります。

猶予された税額と再計算された税額の差額が、免除されることになります。

再計算された税額については、その時点で納付する必要があります。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

あまりにも業績に不安がある場合は、事業承継税制の適用は慎重に考えた方がいいかも知れませんね。ただ、心配性の方は過度に不安になっている可能性もあります。むしろそれを好材料にして、様々な不安に手を打ち慎重で臆病な経営をしていく経営者の方が、良い会社を作っていく可能性が大いにあるとも思います。

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