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実践!事業承継・自社株対策

親族であっても配当還元方式になる場合【実践!事業承継・自社株対策】第117号

親族であっても配当還元方式になる場合【実践!事業承継・自社株対策】第117号

2022.09.16

Q 当社は、同族で50%以上を持っている会社です。
代表は妻の兄で、その家族が50%以上の株式を持っています。
私は、20%の株式を持っており、私の家族(妻、子2人)は、株式を所有していません。
この度、子に株式を贈与しようと考えていますが、その際の評価額は、配当還元価格で行うことはできますか?

A 御社は、同族で50%以上の株式を所有しているため、非上場株式の相続税評価にあたっては、同族株主のいる会社、となります。

この場合、同族株主グループに入る者は、基本的には、原則的評価方式(類似業種比準方式や純資産方式)により評価することになります。

ただし、株式を取得後の議決権割合が、5%未満の者については、配当還元方式(より低い評価額となる)により評価できる可能性があります。

それは、次の要件を満たす場合です。

1.他に中心的な同族株主がいる
2.役員または役員となる者でない

上記にいう、中心的な同族株主とは、同族株主とその配偶者、直系血族、兄弟姉妹、及び一等親の姻族(一定の法人を含む)の議決権割合の合計が、25%以上である場合のその株主をいいます。

御社の場合は、代表者である義兄が中心的同族株主になります。

ご質問者の子が株式の贈与を受けた場合、上記の中心的な同族株主の判定では、ご質問者と合わせて20%であると思われるため、中心的な同族株主にはなりません。

したがって、贈与する株式の議決権割合が5%未満であり、かつ、その会社の役員または役員となる者でなければ、配当還元価格で評価することができます。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今回の質問でもありましたように、株式の評価方式の判定は、なかなか難しいものです。
特に親族内で株式が分散しているような場合は、思わず低い評価の配当還元価格で評価できる場合があります。
親族関係などをよく見て、株式評価の判定をすることが大事ですね。

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