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実践!相続税対策

忘れやすい譲渡所得の特例【実践!相続税対策】第733号

忘れやすい譲渡所得の特例【実践!相続税対策】第733号

2026.02.18

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

いよいよ確定申告期間に入ってきましたね。

譲渡所得などがある方は特例を使う方も多いので、できるだけ早く、余裕を持って申告することをお勧めします。

不動産の譲渡所得で、忘れやすい特例が2つあります。

1つが平成21年・22年に取得した土地を売却した場合の特例、もう1つは低未利用土地を売却した場合の特例です。

平成21年・22年に取得した土地を売却した場合は、譲渡益から1,000万円を控除することができます。

所有期間が5年を超えるものであるという要件はありますが、もうとっくに超えていますね。

その他の要件はほぼありませんので、平成21年・22年に取得した、というだけで1,000万円の控除が受けられるのですから、忘れないようにしないといけないですね。

では、なぜ平成21年・22年に取得した土地は優遇されるのでしょうか?西暦で表した方がわかりやすいかも知れません。

2009年、2010年です。そうです。リーマンショック後、ですね。

リーマンショックで景気が落ち込み、不動産も動かなくなりましたので、その景気対策として設けられた規定です。

ほぼ、要件はありませんが、相続や贈与で取得したものは対象外、また、親族など特別な関係にある人に売却したものも対象外となります。

もう1つの忘れやすい特例、低未利用土地を売却した場合の特例は、居住用や業務用、その他の用途に使われていない土地です。

これも所有期間が5年を超えるもので、売却価額が500万円または800万円以内のものです。市街化区域などにあるものは800万円以内となります。

この特例の対象となる場合は、譲渡益から100万円を控除することができます。

こちらも、親族など特別な関係にある人に売却したものは対象外となります。

その他にも譲渡所得の特例はいくつかありますので、通常の申告は自分でやる方も、不動産譲渡がある場合は、税理士に相談した方が良いかと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

今週から確定申告の受付が始まりましたが、期間は1カ月しかありません。意外とあっという間に過ぎてしまいますので、本当に早めにスタートすることが大事だと思いますね。

早目にやれば間違いに気づいても、再度出せば良いし、不足書類があった場合も期限までに気づいて出せばOKです。

特に特例などを使う場合は、必要書類の提出もれは命取りになる場合もありますので細心の注意が必要ですね。

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