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実践!相続税対策

軽率に名義変更をしてしまった場合【実践!相続税対策】第728号

軽率に名義変更をしてしまった場合【実践!相続税対策】第728号

2026.01.14

あけましておめでとうございます。
税理士の北岡修一です。

私の担当のメルマガは、新年初となります。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

さて、年も明け昨年分の所得税や贈与税の申告の時期が近づいてきました。

そろそろその準備をしていく必要があります。

特に不動産の譲渡や贈与があるときなどは、用意すべき書類が多かったり、特例を使う要件の確認が必要になりますので、早めに準備することが肝要です。

普段あまりお付き合いがなく、申告のときだけ依頼される方は、たまに驚くようなことがあります。

たとえば、軽率に不動産の名義を変えてしまったり、取得した不動産について負担した金額の割合と登記した割合が違っていたりすることがあります。

そうなると、基本的には贈与があった、ということになります。

贈与税の税率は高いですので、不動産のような値の張るものは、高額な贈与税がかかってきてしまいます。

すでに登記がされてしまっている場合は、そのままですと、贈与税の申告納付をしなければなりません。

このような場合において、過誤や軽率に行われたものであって、それが取得者の年齢やその他の状況によって確認できるときは、正しい名義を戻すことによって、贈与はなかったものとすることが認められています。

ただし、名義を戻すのは、最初の贈与税の申告、もしくは決定、または更正の日の前までに行う必要があります。

通常の場合であれば、贈与税の申告をしていなければ、それまでに名義を戻せば大丈夫、ということですね。

不動産の名義変更や、取得した時の持分割合の登記は慎重に行う必要がありますが、万が一間違えてしまったときでも、迅速に変更手続きを行えば大丈夫、ということですね。

そのような時には、是非、専門家に相談をしていただければと思います。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

新年は、税制改正への対応と、確定申告の準備など、私どもも慌ただしくなってくる時期です。
確定申告を税理士に依頼される方などは、是非、早めに準備していただけるとありがたいですね。

ただ、最近は国税庁のサイトにある「確定申告コーナー」が非常に充実していますので、簡単な申告は自分でできるようになってきていると思います。
自分でできそうな方は是非、チャレンジしてみると良いかと思います。

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