東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 教育資金の一括贈与にかかる非課税制度【実践!相続税対策】第727号

実践!相続税対策

教育資金の一括贈与にかかる非課税制度【実践!相続税対策】第727号

教育資金の一括贈与にかかる非課税制度【実践!相続税対策】第727号

2026.01.07

あけましておめでとうございます。
税理士の宮田雅世です。

本年も本メルマガを何卒よろしくお願い申し上げます。

昨年12月に令和8年度税制改正大綱が公表されましたが、教育資金の一括贈与非課税制度については延長はされず、令和8年3月31日で終了となることになりました。

今回はこの教育資金の一括贈与にかかる非課税制度について、改めて確認してみたいと思います。

教育資金の一括贈与の非課税制度は、30歳未満の子や孫の教育資金として、1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。

主な要件は、次のとおりです。
・受贈者は、30歳未満の子や孫であること
・贈与者は、受贈者の直系尊属である父母や祖父母であること
・贈与する資金は、教育のために使うものであること

これらの要件を満たすことにより、受贈者1人につき1,500万円まで非課税となります。

非課税制度を適用するための手続きとしては、金融機関(信託銀行)で行う必要があります。

金融機関と教育資金管理契約を締結し、教育資金の支払いの都度、領収書などを期限までに金融機関に提出しなければなりません。

贈与者が死亡した場合、教育資金として使い切れなかった残額は、原則として相続財産に加算されます。

ただし、受贈者が次の要件を満たす場合には、加算の対象外となります。
・23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

なお、上記要件を満たしていても、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格が5億円を超える場合には、残額が相続財産に加算されることになります。

また、贈与者の生存中において、受贈者が30歳に達した場合等における贈与資金の残額については、贈与税が課されます。

前述のとおり、この制度は本年3月31日までとなることになりました。

同日までに拠出された金銭等については、引き続きこの制度を適用することができますので、この制度の利用を検討している方は、早目のお手続きをお勧めします。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

年末年始はどのように過ごされましたか。
私はニュージーランド旅行してきました。
南島レイクテカポは、夜になると空いっぱいに星が広がります。天の川の中で光る南十字星など満点の星空を満喫しました。
ニュージーランドは自然の宝庫、興味ある方はぜひ訪れてみてください。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧