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実践!相続税対策

隠ぺいすると配偶者の税額軽減が使えない【実践!相続税対策】第706号

隠ぺいすると配偶者の税額軽減が使えない【実践!相続税対策】第706号

2025.08.06

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

相続税の申告において、配偶者の税額軽減はよく知られているところかと思いますが、非常に大きなインパクトがあります。

すなわち、配偶者が相続した財産については、1億6千万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税がかからない、というものです。

配偶者の法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合は、1/2となっています。

財産の半分か、1.6億円まで配偶者が取得しても相続税がかからないのですから、相続の際には是非とも使いたい制度です。

ただ、これが使えない場合があります。
それは相続財産を意図的に、隠ぺいしてしまった場合です。

被相続人の財産については、残高証明などもきちんと取りますので、通常は隠ぺいなどはしないはずです。

銀行を調べれば、すぐにわかってしまいます。

隠ぺいが多いのは、被相続人の財産を、意図的に相続人の名義にしてしまったような名義預金や、有価証券などです。

これを故意にやってしまったり、やり方が悪質であるような場合には、隠ぺい、仮装とみなされてしまう可能性があります。

こうなると重加算税や延滞税がかかるだけでなく、配偶者の税額軽減の対象にもならなくなりますので、大きな代償が科されることになります。

また、タンス預金(現金)があるのがわかっているのに、それを申告しなかった、というのもよくあるケースです。

これも隠ぺいと認定されれば、配偶者の税額軽減の対象にならなくなります。

配偶者が相続する財産として申告しておけば、配偶者の税額軽減が適用されて、ほぼ相続税がかからなかったのに、軽い気持ちで申告しなかったために、大きな代償を払うことになる可能性があります。

タンス預金などは、よくあるケースですので、これは正直に申告しておくことが、後々良い結果をもたらすことになります。

是非、その点は気に留めておいて欲しいですね。

《担当:税理士 北岡 修一》

編集後記

普段は海外にいる娘が帰ってきているので、久々に家族旅行に行ってきました。いい大人になっているのですが、やはり一緒にいると子は子で、以前からまったく変わらない感じになるのが不思議ですね。楽しい旅行でした。

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