実践!相続税対策
贈与税の配偶者控除について【実践!相続税対策】第705号
2025.07.30
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
今回は、夫婦間の贈与に使える特例「贈与税の配偶者控除」、通称「おしどり贈与」についてお伝えしていこうと思います。
この制度は「おしどり夫婦」と呼ばれるような、長年連れ添ったご夫婦が、住まいを贈与する際に適用できるようなものとなっております。
どういった制度かというと、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産またはその取得資金を贈与した場合に、贈与税が大幅に軽減される特例です。
通常、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、この制度を使えば、最大2,000万円まで非課税となり、合計で2,110万円までの贈与について非課税となります。
そのため、老後の住まいの名義変更や、配偶者への感謝の気持ちを形にする贈与などとして、人生の節目にぴったりの制度となっております。
ただし、この「おしどり贈与」を使うには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 婚姻期間が20年以上であること。(戸籍等で確認できることが条件です。)
2. 贈与の対象が、居住用不動産またはその取得資金であること。
3. 贈与を受けた配偶者が、翌年3月15日までにその不動産に居住し、今後も住み続ける見込みがあること。
4. 同じ配偶者からの贈与について、過去「贈与税の配偶者控除」を受けていないこと。(一生に一度しかこの特例は適用できません。)
ついては、制度の趣旨が「長年連れ添った夫婦が安心して住まいを共有できるようにすること」であることから、事実婚や短期間の婚姻では適用されない点には注意が必要です。
また、仮に、贈与した居住用不動産やその取得資金が、2,000万円以下の場合であっても、贈与税の申告を忘れると控除が受けられないため、必ず申告を行うことも大切となってきます。
「おしどり贈与」は、長年連れ添った夫婦の絆を税制面から応援する制度であることから、住まいという大きな財産を、安心して贈与できる仕組みが整っています。
人生の節目に、感謝の気持ちを形にするこの贈与。その際には、この特例をうまく活用して、負担を減らしながら円満な資産の移転を行えるといいですね。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
最近は昼も夜もそうめん三昧。
薬味を変えても限界が。。。!ただのそうめんも飽きてきたので、いろいろなレシピで味変を楽しんでいます。
皆さまはおすすめのそうめん料理はありますか?
食欲が落ちるこの時期、栄養に気をつけつつ、美味しいものを食べて乗り切っていきたいですね。
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