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実践!相続税対策

相続財産にNISA口座がある場合【実践!相続税対策】第698号

相続財産にNISA口座がある場合【実践!相続税対策】第698号

2025.06.11

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

相続財産に証券会社の口座を所有されている方は、多くいらっしゃいます。

証券口座の場合は、銀行口座と違い、相続する方も被相続人と同じ証券会社に口座を作り、株式等を移管する必要があります。

移管後にその証券口座を解約する場合でも、上記の手続きを一旦行うことになります。

相続後に株式等を譲渡した場合、口座の種類によって手続きや税金が異なります。

たとえば、被相続人が所有していた特定口座にある上場株式を相続後に売却した場合は、売却価格と被相続人が購入したときの価格の差額に益がある場合は、譲渡所得税がかかります。

この場合、相続人の口座が特定口座「源泉徴収あり」であれば、売却時に税金が徴収されます。

特定口座であっても「源泉徴収なし」や、一般口座の場合には、所得税の確定申告と納税手続きを自身で行う必要があります。

では、NISA口座はどうでしょうか。

上記と同じように、被相続人がNISA口座で所有していた上場株式を相続する場合、相続人が証券会社にNISA口座を開設してあったとしても、NISA口座のまま引き継ぐことはできません。

相続があった時点で、被相続人のNISA口座は終了します。
NISA口座は、被相続人の特定口座か一般口座に移管してから、相続人の口座に移管する流れとなります。

被相続人のNISA口座にあった上場株式を相続後に売却する場合の取得費は、被相続人の購入時の価格を引き継ぐのではなく、相続時の時価を取得費として、譲渡所得を計算します。

この場合、相続時に含み益がある場合は、その益に対する税は非課税ということになります。

このように、証券会社の口座によっては複雑な税額計算が必要となるため、証券会社の口座を相続する方は、特定口座「源泉徴収あり」を作成し、そこに移管されることをお勧めいたします。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

証券会社の口座は大きく分けて3つあります。
一般口座、特定口座、NISA口座の3つです。
特定口座にはさらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つがあります。
特定口座「源泉徴収あり」は、証券会社で税金を徴収してくれますので、手間がかからなくてお勧めです。

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