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実践!相続税対策

名義預金とみなされないために【実践!相続税対策】第612号

名義預金とみなされないために【実践!相続税対策】第612号

2023.09.20

おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

1年間のうちに、110万円までは贈与税はかからないという暦年贈与については、 皆様もよくご存じかと思います。

ただし、場合によっては、その110万円以下の贈与金額が、実際相続が発生したときに、相続財産とされてしまう可能性もあります。

そうならないために、どうすればよいのか、みていきます。

贈与税の申告は、もらう側が1年間に贈与金額110万円以内であれば非課税となり、申告する必要もありません。

これを暦年贈与といいます。

ただし、贈与というのは、あげる側だけの意志で成立するものではありません。

不動産を贈与するとなると、あげる側だけでなく、もらう側もその認識がなければ成立しないですし、不動産登記のため贈与契約書を作成するも必要もあります。

現金の場合はどうでしょうか。

たとえば、親が子のために、子名義の口座へ毎年110万円を移動したとします。
これは、暦年贈与の非課税として認められるのでしょうか。

子名義の口座が、子自身が通常使っている口座であれば暦年贈与となるかもしれません。その入金を子が認識しているからです。

その子名義の口座が、親が勝手に作った、子が知らない口座である場合は、贈与として認められません。

親が管理している子名義の親のお金に過ぎません。
(いわゆる「名義預金」と言われています)

このような状況で、親に相続があった場合は、子名義の口座のお金は、親の相続財産となります。

相続で親の財産とされないためには、親子間でしっかり贈与であることを認識し、子が通常使っている口座へ振込みをし、さらにその証拠となるように、贈与契約書を作成しておくのがよいでしょう。

その贈与が、110万円以下の非課税の範囲内であっても、そうすることで、相続があったときに、親の財産ではないという証拠となります。

ただし、相続開始前3年以内(令和6年以降の贈与からは7年以内に改正)の贈与については、たとえ年間110万円以下の贈与であっても、相続財産に加算されますので、ご注意ください。

《担当:税理士 宮田 雅世》

編集後記

もう9月も半ばを過ぎたというのに、真夏のような暑さが続いていますね。
いまだに洗濯物を干すと、驚くほど速乾です。
家事が時短になるのはうれしいですが。

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